不倫関係の慰謝料請求、相場と対策について知りたい
ご質問に回答いたします。 まずは、ご記載の内容に関係なく、相手が離婚しない前提での慰謝料額は、 50万円から100万円程度になることが多いと思います。 そのうえで、ご記載の事情がどの程度考慮されるかを考えることになります。 まず、...
ご質問に回答いたします。 まずは、ご記載の内容に関係なく、相手が離婚しない前提での慰謝料額は、 50万円から100万円程度になることが多いと思います。 そのうえで、ご記載の事情がどの程度考慮されるかを考えることになります。 まず、...
行政機関が通報や相談を受けた際、法令上、「範囲外共有」の防止や、通報者の探索を防ぐ措置をとることが徹底されています。 もっとも、ご認識のとおり、通報者が必ず発覚しないというわけではありません。 本件、公益者通報に加えて公然性がないので...
弁護士事務所の方針によりますが、窓口として対応してもらえる事務所もあるかと思われます。 ご相談内容においては、まず婚約が成立していると言えるかが重要となり、仮に成立しているとした場合に、婚約の破棄に正当な理由が認められるかどうかの問...
特有財産であることが認められれば財産分与の対象外となるため、土地の権利自体はご自身が保有できます。 共有財産として評価された場合は財産分与において土地の評価額等を参考に分与額を算定することとなるかと思われます。
婚姻費用分担請求調停を至急申し立てることをお勧めします。婚姻費用は申立時から認められる仕組みになっているからです。この時児童手当についても請求したら如何でしょうか。児童手当の支払いに難色を示すのであれば、実体の養育を主張して、支払先を...
相手方に婚姻を実現できなかった正当理由がなければ、不倫や不貞がなくても、慰謝料を請求できます。もっとも、裁判での認容額は50万円程度と予想されるため、受任したがらない弁護士が多いものと思われます。
ご質問に回答いたします。 法的な意味での婚約が成立していない場合は、 裁判をしたとしてもその請求が認められる可能性は低いと思われます。 ご記載の事情からは、婚約(結婚の約束)をしているかどうかが問題になりそうです。 両家に挨拶して...
まず、支払いをする必要が法的にあるかについてですが、交際中に返済の約束をして支払いをしてもらったり受け取ったものでないのであれば支払いの必要はないかと思われます。 その上で、支払いをする対価として誓約書を作成という条件を設けることは...
追加の事情を拝見すると、ご自身がお子さんの監護について、夫側に任せっきりではなく、協力して行なっているという状況のように思われます。そうすると、どちらかが主体的に監護してきたと評価されず、双方同じ程度協力して子の監護を行なってきたの評...
婚約をしていないということであれば、ご相談者において結婚すべき義務(債務)もなく、損害賠償請求などの問題もありません。 他方で、相手方が、「今回騙されたことが原因で適応障害になり働けなくなった」「あなたのせいで辛いので殺してほしい」と...
ご質問に回答いたします。 1 事情説明書について ご質問の内容は、特に、今後の財産分与に関する進め方に大きな影響がある可能性があるため、 何も書かないか、直接お近くの弁護士に相談したうえで記載するかのどちらかにした方がいいと...
補足すると、養育費の義務者側である原告が離婚請求に加えて養育費の附帯処分を申し立てることも手続上は可能ですが、事例としては多くないと思います。
大変お辛い状況かと存じます。 ご質問1 不倫相手との旅行を直接証明するものではなく、残念ながら、不倫行為の証拠としては弱いといわざるを得ません。 ご質問2 公開掲示板で具体例を挙げるのは中々困難ですが、不倫行為を証明したいというお...
慰謝料請求が認められる可能性はあるかと思われます。もっとも、関係を再構築し、別居も離婚もしないとなると、50〜100万円前後の慰謝料、相手の負担分となるとその半額程度となる可能性が考えられます。
①:相手が当初から、貴方に交際相手(あるいは配偶者)がいることを認識していたのであれば、いわゆる貞操権侵害の主張は弱くなります。貞操権侵害は、一般に「相手が独身だと誤信して性的関係を持った」ような場面で問題になり得るからです。婚約に準...
メッセージアプリのやり取りは、証拠になり得ます。 もっとも、やり取りだけで常に十分とは言えず、特に本件のように「本番以外の行為」の記載がある場合、それが不貞行為そのものの立証として足りるか、あるいは婚姻関係侵害の程度を示す事情にとどま...
内縁の妻として認められるかどうかが問題となります。 内縁の妻であると認められた場合、籍が入っていないだけで実態として婚姻関係があるのと同様のものとして評価されるため、ケースによっては慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。 一...
近時の立法の傾向からみても、再生計画に基づく弁済よりも子の監護に関する費用である養育費の方が優先されるべきであることは明白であり、再生計画変更申立や生活費支出の見直しといった自助努力も行わず、安易に差押禁止範囲変更を申し立てることは到...
今回の事で、民事訴訟される可能性はあるのでしょうか? →可能性とは、1%でもあれば可能性があるということなので、可能性はあるかと問われれば、可能性はあります。しかし、可能性が高いかと問われれば、彼の私物に高価品がないのであれば、可能性...
ご質問に回答いたします。 裁判上の傾向としては、別居や婚姻関係破綻に至った原因が不貞行為にある場合は、 その不貞行為をした者からの婚姻費用分担請求は、 信義則違反や権利濫用だとして、減額または認められないことが多いです。 (ですので...
ご記載の事情からしますと、離婚原因として中心になるのはあくまで夫の不貞行為であると考えられます。義両親、特に義母の言動それ自体を独立した離婚原因として前面に出せるかというと、やや難しく、主として「婚姻を継続し難い重大な事由」を基礎づけ...
①についてですが、相手の男性が正直に話をしている場合やライン等のやりとりを共有されている可能性もあり、証拠があると弁護士からの回答があるようであれば、15万円での解決は難しいかと思われます。 また、嘘をつき続けているという姿勢は相手...
住所を知らせないまま本人で対応するのは困難かつ危険かと思います。「ラインでのやり取りや電子通帳での振り込みのデータは残っている」点の合計金額を拾い出すこと、出金した側のお金の出所(預金通帳など)と紐づけることをして、金額が100万円以...
ご質問に回答いたします。 1 旦那さんへの慰謝料請求は、 旦那さんが不倫をしている証拠があれば、不倫相手を特定できなくても、 請求が認められます。 有効な証拠としては、女性と2人でホテル等に出入りする写真、 男女の関...
> この『資産売却の予定がある』事実は、裁判所に対して追加の意見(補充意見書など)として伝えるべきでしょうか? 裁判所へ情報として伝えておくべきだと思います。
名誉毀損、名誉権侵害に該当する可能性が高いかと思われます。そうした話を広めていることについての証拠を確保しておく必要があるため、聞き取り等を行なった際には録音をしておくなどし、証拠として保存しておくと良いでしょう。
親権の獲得の見込みを判断すには、まずお子様の年齢と、稼働・収入状況、夫婦間でのこれまでの監護状況(どちらが食事や身の回りの世話をしていたのか)が必要です。 一般論でいえば、乳幼児期はよほどのことがなければ母親が圧倒的に有利、小学校入学...
20年前からの継続的接触、9年前のホテル予約、発覚後の謝罪メール、今回の肉体関係、そしてその後も連絡が続いていたという事情があるため、単なる情況証拠ではあっても、全体として見れば相手方の認識を推認させる材料として一定以上のの意味がある...
私が経験したかぎりでは、第一次的に母親が育児をしていた場合、母親が監護権を取得するパターンが多いように感じます。 不貞も一つの材料にはなりますが、どちらかといえば、過去に育児をどちらが主としていたかの実績を裁判所は重視しているのではな...
離婚前にマンションを購入されるのは、おすすめできません。 財産分与の基準時は、夫婦の経済的協力関係が終了した時点ですが、ほとんどの場合別居時となります。 財産分与の対象は、原則名義は関係なく、夫婦のどちらかの名義であれば対象となります...