不倫関係の慰謝料請求、相場と対策について知りたい

2022年頃、相手男性と知り合いました。当時 私には交際相手はおらず、相手男性が既婚で子がいることも認識しておりましたが、友人として交流を重ねるうちに互いに好意を抱き、不適切な関係を持つに至りました。

交際が続く中で 相手男性に第2子が誕生したことを知りました。その際 関係の解消について複数回話し合いましたが、相手男性に対する私自身の感情もあり 関係を継続してしまいました。
相手男性からは家庭状況について、以下の説明を受けておりました。
• 妻および義母からの日常的なモラハラや暴力がある
• 夫婦関係はすでに破綻しており 家庭内での食事や就寝は子供が望む場合に限られている
• 双方に離婚の意思があるが 親権の協議が難航して届出に至っていない
これらの説明から、私は相手男性の婚姻関係が実質的に破綻し 離婚に向けた手続きが進んでいるものと認識しておりました。

2024年末頃、相手男性から「離婚の話が進展し双方の両親にも報告した」との連絡を受けました。しかしその後、相手男性が他にも複数の女性と関係を持っていたこと、さらには同時期に第3子が誕生していた事実が判明しました。
これらを受け、相手男性との不倫関係は完全に終了しました。

関係解消後も一時的に寂しさから連絡を取ったり、友人として会うこともありましたが、肉体関係はなく 不倫関係が再燃することはありませんでした。

その後 私は別の男性と出会い 結婚しましたが、
過去の不倫関係が相手男性の妻に発覚し、慰謝料及び弁護士代を請求されています。

この場合の慰謝料の相場 および 対応についてお伺いしたいです。

現在は離婚しない方向で話は進んでいるようです。

ご質問に回答いたします。

まずは、ご記載の内容に関係なく、相手が離婚しない前提での慰謝料額は、
50万円から100万円程度になることが多いと思います。
そのうえで、ご記載の事情がどの程度考慮されるかを考えることになります。

まず、婚姻関係が破綻している説明を受けていたことについて、
ご自身の責任がなくなる理由になり得ますが、
相手男性が一方的にそのような説明をしていたことを考慮する必要があります。
一般的には、ご記載の事情が考慮されることの方が少ないとかと思います。

次に、相手男性が複数女性と関係を持っていたことは、
裁判になれば、場合によっては考慮される可能性はありますので、
(考慮されない可能性もありますので、ご注意ください。)
交渉の段階でその点を主張して通常よりも多めの減額を求める可能性はあり得るところです。

金額等についての回答は以上ですが、
今後の対応については、請求されている金額にもよりますので、
まずは、ご依頼になるかは別として、お近くの弁護士に直接ご相談のうえ、
今後の対応についてアドバイス等を求めることをお勧めいたします。
(通常は、減額の交渉をすることになります。一般的には相手に弁護士が付いている場合はご自身も弁護士にご依頼になり、
交渉を含め全てを弁護士にお任せになる方がいいとは思いますが、予想される減額幅と弁護士費用との関係も考慮する必要があるでしょう。)

ご参考にしていただけますと幸いです。

その後 私は別の男性と出会い 結婚しましたが、
過去の不倫関係が相手男性の妻に発覚し、慰謝料及び弁護士代を請求されています。
この場合の慰謝料の相場 および 対応についてお伺いしたいです。

1 相場について

結局離婚しない、ということであれば、
慰謝料は100万円以下となる場合が多いです。

また、この慰謝料は相手男性と共同で負う責任なので、
後述の通り求償権と言って相手男性にも負担を求めることはできます。

2 対応について

相手の請求額にもよりますが、そこまでふっかけた金額でないなら、
交渉して慰謝料を支払い、穏便に済ませる場合もあります。

法律的に絶対無理だろうと思われる金額をふっかけてくるタイプの方だったら、
まずはそんな金額は難しいと交渉してみましょう。
相手男性に対しての事後的な分担はしないから減額して欲しい、という交渉もありだと思います。
(例えば、相談者さんが100万円払う→50万円分担を求める、と手間なので初めから50万円にしてもらえないかなど)

ご記載内容を前提とすると、不貞関係があったこと自体は争いにくい可能性があり、主な争点は「支払義務の有無」よりも「慰謝料額をどこまで抑えられるか」になると思われます。
一般に、不貞慰謝料は、離婚・別居の有無、関係期間、肉体関係の回数、未成年の子の有無、発覚後の対応などにより幅があります。離婚しない事案では、離婚事案より低めに評価される傾向があり、交渉上は数十万円から100万円台程度で協議されることも少なくありません。もっとも、本件では、関係期間が比較的長いこと、第2子・第3子の出生時期と重なる可能性があることは、増額事情として主張され得ます。
一方で、相手男性から、夫婦関係が破綻している、離婚協議が進んでいる、家庭内でモラハラ・暴力がある等の説明を受けていたことは、減額事情として主張する余地があります。もっとも、婚姻関係の破綻は裁判上簡単には認められず、その後も夫婦間に子が生まれている事情は、「実際には破綻していなかった」と主張されやすい事情です。
そのため、相手男性とのLINE、メール、SNS等に、離婚予定、夫婦関係の悪化、家庭内別居、親権協議などに関する発言が残っている場合には、重要な資料になります。また、現在は不貞関係が終了していること、関係解消後に肉体関係が再開していないこと、相手夫婦が離婚しない方向であることも、減額交渉や早期解決の事情として考慮され得ます。
なお、相手方の弁護士費用に関しては、(裁判上、認容慰謝料額の1割程度が弁護士費用相当損害として加算されることはありますが、)全額を当然に負担しなければならないわけではありません。

まずは請求額や証拠を確認し、不貞関係の期間・回数、相手男性の説明内容、関係解消後の状況、相手夫婦が離婚しない見込みであること等を整理したうえで、減額交渉を検討されるのがよいと思います。弁護士に個別に相談した方がよい状況だと思われます。

相手が離婚をしないということであれば100万円以下の慰謝料として和解できるケースも多いです。求償権の問題となるとそこから半額分がご自身の負担額となるかと思われます。

不貞相手が、婚姻関係が破綻していたと話していたことについては考慮される可能性は低いように思われます。不貞相手の一方的な発言であり、好きなように話ができる以上、裏付けもなく信用したことに対して過失が認められてしまうでしょう。

相手の請求金額や温度感にもよるため、弁護士からの書面をご持参の上、個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。

不貞慰謝料は、夫婦共同生活の平和を維持する権利侵害として構成されます。
よく勘違いされますが、上記権利侵害は肉体関係に限られず、キス等であっても慰謝料を認めた裁判例もあります。
しかし、実務上は肉体関係の有無により慰謝料額に大きな差が生じるため、弁護士に依頼するのであれば、肉体関係を立証できることが前提となるかと思います。

時効については、主観的起算点は、損害及び加害者を知った時です。
この場合の期間は3年となります。

弁護士が同種の相談を受けた場合、まず検討するのは証拠についてです。
不貞慰謝料請求の立証責任は請求者側にあります。
不貞は密行性が高く、立証が困難な類型です。
そのため、証拠については細かく確認をします。
これは請求された側であっても同様に検討が必要となります。

慰謝料額については、離婚しない場合、概ね100万円が一つの目安です。
もっとも、婚姻期間、交際期間、不貞回数等により増減します。

婚姻関係の破綻は、実務上、認められにくいです。
しかし、訴訟となれば、質問者様の認識は主張すべきです。
また、婚姻関係の破綻でなくとも危機的状況であることが減額事由にもなりますので、その点も主張します。
加えて、本件は相手男性が既婚であることを秘していた事情があります。
そのため、相手男性に対して、単純に折半とするのではなく、より高額の求償を求める余地があります。

以上、ご参考になれば幸いです。