離婚前のマンション購入は財産分与の対象となるのか
夫の暴言やDVで、離婚を考えています。
まず、別居したく、子供もいるので将来的なことも踏まえて、マンションに引っ越しを考えています。離婚前にマンションを購入するとなると、財産分与にあたるのでしょうか?
私名義で、ローンも私が組みます。
今は、夫の名義で建てた家に住んでいて、ローンは夫が全て払っています。
離婚前のマンション購入が、財産分与対象になるのか教えてほしいです。
マンション購入とともに、別居するつもりです。
例えば、6月に購入し6月から別居です。
離婚前にマンションを購入されるのは、おすすめできません。
財産分与の基準時は、夫婦の経済的協力関係が終了した時点ですが、ほとんどの場合別居時となります。
財産分与の対象は、原則名義は関係なく、夫婦のどちらかの名義であれば対象となります(特有財産主張はあり得る)。
いずれにせよ、養育費や財産分与など決めなければならないことがたくさんあるので、弁護士にご相談されることをおすすめします。