夫の相手に対する不貞慰謝料について
夫の不貞に関する慰謝料請求についてご相談です。
現在、代理人弁護士を通じて交渉中ですが、相手方は既婚者であることを知らなかったと主張しており、既婚者認識の有無が争点となっています。こちらとしては過去の経緯等から認識があったと考えておりますが、決定的な証拠は強いものではなく、状況証拠が中心です。
現代理人からは和解を勧められておりますが、私は責任の明確化や謝罪文を重視しており、必要であれば訴訟も検討しています。
このような事案において、証拠が限定的な場合の戦い方や訴訟の見通しについてご意見をいただきたく、ご相談させていただきました。
【過去からの経緯】
20年前毎週2人での食事に相手への直接の注意喚起
9年前に夫の出張に合わせ相手が2名でホテル予約、発覚により未遂に終わり、謝罪メールを受け取る。
約2年前から1年8ヶ月の間に7回の肉体関係。
2006年以降の期間も連絡を取り合っていた。
18年前より東京在住のため、常に相手が会いにくる関係となっています。
よろしくお願い致します。
追記
9年前のホテル予約のやり取り、謝罪メールは証拠あり。今回この内容を相手は隠し、こちらからの提示で失念していたとあります。相手の言動に対する信用性を崩す材料として、有効に活用できますでしょうか。
20年前からの継続的接触、9年前のホテル予約、発覚後の謝罪メール、今回の肉体関係、そしてその後も連絡が続いていたという事情があるため、単なる情況証拠ではあっても、全体として見れば相手方の認識を推認させる材料として一定以上のの意味があると思われます。 特に、9年前のホテル予約と謝罪メールは重要で、今回それを相手方が隠し、こちらから示して初めて「失念していた」と述べたのであれば、単に認識立証の補強になるだけでなく、相手方供述の信用性を崩す事情としても使いやすいかと思います。訴訟の見通しとしては、「決定打がないから難しい」と即断するより、過去から現在までの関係を時系列で整理し、相手方の認識を推認させる事情と、相手方供述の不自然さを丁寧に積み上げることが重要だと思います。和解も有効な選択肢ですが、責任の明確化を重視するのであれば、訴訟提起を検討した方がよいのかもしれません。
依頼している弁護士によく相談して方針を検討なさるとよいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
本件のように、過去に既婚者認識があり、その後「知らなかった」と主張されている場合、具体的にはどのような主張構成で既婚者認識を立証していくことになりますでしょうか。
特に、2017年の経緯と、その後の関係性・相手方の供述の変遷をどのように評価・組み立てていくかについて、もう少し具体的に教えていただけますと幸いです。
お忙しい中、恐れいります。
よろしくお願い致します。
少なくとも9年前のホテル予約のやり取りや謝罪メールについては相手が婚姻関係を認識していたことの証拠となるでしょう。
また、その後も肉体関係を持っていたことの証拠があるのであれば、遅くとも9年前の時点からは認識があったものとして認められるかと思われます。
加えて、かかるメールと矛盾する主張を行なっていた点については、相手の主張の信用性を争う証拠にもなり得るでしょう。
相手が婚姻関係を認識した上で関係を持っていたことの認定や、それに対する謝罪を求める場合、まずはそれらを条件として和解の交渉を行い、それでも相手が応じないのであれば訴訟提起の上で裁判を行うということも選択肢として入るでしょう。
過去の経緯や相手方の供述変遷を踏まえて既婚者であることを認識していた事情を立証していく場面では、具体的事実関係の積み上げや証拠の位置づけが重要になりますが、詳細な事情が不明なまま一般論のみで明確な助言をすることには一定の限度があるところです。2017年の経緯、その後の連絡状況、今回の供述との矛盾をどのように主張立証していくかについては、依頼中の弁護士と十分に検討しながら進めるのが最善だと思われます。