男女関係のトラブルでの慰謝料請求の妥当性と対応策

男女関係のトラブルについてご相談です。

仕事関係で知り合った女性と、一定期間親密な関係(肉体関係を含む)がありました。
ただし、当初から私に交際相手(現在の配偶者)がいることを相手も認識しており、その上で関係が始まっています。
結婚の具体的な約束(時期・同居・両親への紹介など)は一切ありません。

関係は双方合意のもとで継続していましたが、後にトラブルとなり、現在相手方代理人弁護士より、貞操権侵害や婚約に準ずる関係などを理由に、200万円程度の慰謝料請求を受けています。

こちらとしては、
・相手が当初から私の状況を認識していたこと
・結婚の具体的な約束はしていないこと
・関係は自由意思によるものであったこと
から、法的責任の有無や請求の妥当性に疑問を感じています。

このような場合、
①慰謝料請求が認められる可能性はどの程度あるか
②仮に認められる場合の相場感
③0円での解決の可能性
についてご意見をいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

①について
事実関係をより詳しくお伺いする必要はありますが、肉体関係があったというのであれば、認められる可能性は高いでしょう。
②について
相場も同じくより詳細な事情をお伺いする必要がありますが、少なくとも100万円程度は必要になることが多い傾向にあります。あくまでも傾向です。
③について
0での解決は一般的には難しいかと思います。
詳しいことはお問合せください。

①:相手が当初から、貴方に交際相手(あるいは配偶者)がいることを認識していたのであれば、いわゆる貞操権侵害の主張は弱くなります。貞操権侵害は、一般に「相手が独身だと誤信して性的関係を持った」ような場面で問題になり得るからです。婚約に準ずる関係についても、結婚時期、同居予定、親への紹介など、将来の婚姻に向けた具体的合意が乏しい場合には認定のハードルが高いです。ご相談内容では、相手が当初から事情を知っていたこと、結婚の具体的約束がないこと、自由意思で関係が継続していたことからすると、請求の全部または大部分が否定される余地はあります。

②:仮に一定の違法性が認められても、200万円は高額という印象です。一般に、男女関係トラブルの慰謝料は、事情によってかなり幅がありますが、本件のように、相手が当初から事情を知っていたなら、認容されても低額にとどまる、あるいは0円となる可能性もあります。

③:あり得ると思われます。 少なくとも、相手方が「貴方に交際相手・配偶者がいることを知らなかった」「結婚に向けた具体的な約束があった」ことを立証できなければ、請求の根拠は弱くなります。したがって、今後の対応としては、相手方が貴方の事情を当初から認識していたこと、結婚の具体的約束がなかったこと、関係が自由意思に基づくものだったことを、LINEやメール、やり取りの経過などで丁寧に整理することが重要です。

以上のとおり、本件は直ちに高額の支払義務が認められる事案とは言いにくく、0円または大幅減額の余地がある事案だと思われます。もっとも、実際の見通しは証拠関係次第で変わり得ますので、証拠を踏まえて個別に弁護士へ確認するのが安全だと考えられます。