婚約に近しい関係でしたが、2度目の浮気で精神疾患を発症し休職しました。慰謝料請求は可能ですか?

結婚を目標に同棲していたパートナーの2度の浮気で精神疾患(適応障害)を発症しました。
2ヶ月間の休職を余儀なくされましたが、やはり所詮は恋人関係なので慰謝料請求は難しいでしょうか?

内容証明送付、少額訴訟等検討しています。
例え慰謝料が取れなくても区切りとして上記を行いたいと思っています。

◼️経緯
・2022年1月3日 交際を開始
・2024年12月1日 同棲を開始
・2025年3月1日 相手方の浮気が発覚
・数ヶ月に及ぶ話し合いで相手側の要望に沿って再構築を選ぶ(この頃から精神的に不安定になる)
・2026年3月21日 2回目の浮気が発覚
・発覚後、精神的なダメージが大きく、仕事に影響が出る
・心療内科での診察で『適応障害(現在はうつ状態)』と診断される(交際関係が原因と記載のある診断書あり)
・2ヶ月の休職を余儀なくされる

◼️前提条件
・明確に婚約はしていない(結納、結婚指輪、式場予約などはなし)
・両家挨拶済み、両家両親公認で同棲
・相手方両親には同棲から一年以内に結婚するよう促されていた
・相手の親からも応援していると言われ、将来の子供についても言及されていた
・賃貸契約費用や生活費は折半
・両家の家族行事にも双方参加している

◼️証拠
・ラブホテルに入った写真等はなし
・深夜帯、車が現場に滞在している写真や動画、ドラレコ映像は多数あり、LINEで嘘をつき男性と面会している動画あり
・LINEでの証拠多数あり(浮気を認め謝罪、再構築打診、行為直後に性病検査、当方の精神的な異常を認識するなど)

ご質問に回答いたします。

法的な意味での婚約が成立していない場合は、
裁判をしたとしてもその請求が認められる可能性は低いと思われます。

ご記載の事情からは、婚約(結婚の約束)をしているかどうかが問題になりそうです。
両家に挨拶しているとのことですので、その挨拶が婚約をしたことの挨拶であれば、
それに加えて、お二人が結婚の約束をしていれば、結納等をしていなくても婚約が認められる可能性はあります。
(ご記載の内容からは、結婚を目標との記載はありますが、お二人が結婚の約束をしたとの記載がないため、その点が気になるところです。)

以上を前提に、慰謝料請求する場合は、ご記載の通り、証拠の有無が重要になりますが、LINEで浮気を認めて謝罪しているのであれば、
パートナーに対する慰謝料請求の際の証拠としては問題ないかもしれません。
(LINEの内容にもよりますが。)

ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。