婚姻費用請求における有責配偶者の影響と対策について
私は30歳妻で、夫と別居して婚姻費用を請求しています。
別居1ヶ月後に夫名義のマンションで、他の男と2夜連続で宿泊したことを探偵報告書で掴まれております。
先日審判があり、こちらはひとまず宿泊は認めているが、不貞は否認としました。
しかし、夫は上記の事情から私が有責配偶者だとし、婚姻費用分担請求を全額拒否しました。
私は子供はいませんが、夫婦の扶養義務から婚姻費用は認められるべきだと思っています。
そこで、質問なのですが、有責性は婚姻費用ではなく不貞慰謝料で争うべきであり、例え、不貞の証拠(探偵報告書)で主張しても、婚姻費用は別問題という認識は間違ってるでしょうか❓️
また、家裁で婚姻費用が認められなくても、即時抗告すれば、覆って婚姻費用が算定表通りに認められる見込みは高いでしょうか❓️
ご質問に回答いたします。
裁判上の傾向としては、別居や婚姻関係破綻に至った原因が不貞行為にある場合は、
その不貞行為をした者からの婚姻費用分担請求は、
信義則違反や権利濫用だとして、減額または認められないことが多いです。
(ですので、残念ながら全くの別問題ではありません。)
お子さまがいらっしゃる場合は、お子さまの分の養育費に相当する金額の支払は認められますが、お子さまがいらっしゃらないとのことですので、
全く認められない可能性はあります。
ただ、気になるのは、探偵の報告書は、別居後1か月の事実が記載されている点です。
別居前にそのようなことがなければ、別居や婚姻関係破綻の原因が他のことにあると認められる可能性もあるでしょう。
それに対して、別居後の期間が短い点は、ご自身にとってはマイナスの事情です。
なお、宿泊したことが事実であれば、男女の関係になっていないという主張が通る可能性は低いです。
即時抗告の件は、一般論としては、家裁の判断が覆る可能性の方が低いですので、
家裁でご自身の主張が認められることに注力されることが必要であると考えます。
ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
ご参考にしていただけますと幸いです。
加藤先生ありがとうございます
ご指摘の通り、別居後なので、破綻後不貞も主張できる余地がありそうですが、
破綻後不貞についてですが、夫側から離婚の意思表示した証拠がないと、婚姻関係破綻の証明は難しいでしょうか❓️
追加の質問に回答いたします。
離婚の意思表示も考慮要素にはなりますが、
それだけではなく、別居に至った経緯・理由や、同居中の事情等も考慮されます。
ご参考にしていただけますと幸いです。