婚約者との別れ話で弁護士を介入させることは可能か?
特定される可能性があるので内容少しぼかして書いてます。申し訳ございません。
去年婚約し、同棲を開始しました。
同棲期間中に何度か彼が過去のネットの利用で悪さをして開示請求され、全て示談で解決するとのことでそれで数百万かかり、まだこれ以上に開示請求が来るかもしれないと言われました。
開示請求の件含めてその他の生活のだらしなさも含めて結婚は難しいと思い、話し合いを一度しました。
話し合いをした際に別れ話や婚約破棄のことについては話していなかったのですが、「こんなこともゆるしてくれないの?」といったことをかなり感情的に言われたため、一緒に暮らしていることは危険かもしれないと思い、彼が仕事に出ている隙に最低限の荷物だけ持ち、同棲している家を出ました。
彼には「落ち着いて色々考えたいから少し時間が欲しい」と伝えてまだ家を出て1ヶ月も経っていませんが、早く話し合いをしたい、同棲していた部屋の家賃の負担についても話したいと連絡が来ます。
別れようという気持ちは固まっていますが、彼と話し合いをして感情的に責められてしまったらと思うともう少し落ち着いてからでないと話し合いをするのが難しいなと思っています。
このような場合、弁護士などに間に入ってもらい彼と直接のやり取りを避けることは可能ですか?
また、私が彼から慰謝料を請求される可能性はありますか?
法律事務所や弁護士の方針によりますが、相手方が慰謝料等を請求し、紛争が具体化するまでは、事件を受任したがらない弁護士が多いものと思われます。なお、ご相談者に婚姻を実現できなかった正当理由がなければ、相手方は慰謝料を請求できます。
弁護士事務所の方針によりますが、窓口として対応してもらえる事務所もあるかと思われます。
ご相談内容においては、まず婚約が成立していると言えるかが重要となり、仮に成立しているとした場合に、婚約の破棄に正当な理由が認められるかどうかの問題となります。
婚約破棄に正当な理由が認められない場合は婚約の不当破棄となり慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
一度弁護士に個別に相談されると良いかと思われます。
ありがとうございます。
>婚約破棄に正当な理由
相手が開示請求されて(複数件)金銭面、生活面で不安があるのでというのは正当な理由にはなりませんでしょうか?
ご相談者の立場では、相手方から婚約破棄による慰謝料を請求された場合、①婚約不成立、②正当な理由ありを主張することになります。裁判例の傾向としては一旦成立した婚約の解消を容易には認めていないため、「相手が開示請求されて(複数件)金銭面、生活面で不安がある」ことが正当な理由なし、と認定される可能性もあります。