同僚による虚偽の噂が名誉毀損に該当するか相談したい
今年退職した職場で、Aという同僚が、私とB(上司)の性行為中の動画を、Bから見せてもらった
と不特定多数に吹聴していると、C(同僚)より聞きました。
そのような動画の事実は一切ないため、名誉毀損に該当しますでしょうか。
私とB(上司)の性行為中の動画という事実を示しており、その内容も社会的評価を低下させています。また、不特定多数に風潮していますので名誉棄損に該当します。ご参考にしてください。
名誉毀損、名誉権侵害に該当する可能性が高いかと思われます。そうした話を広めていることについての証拠を確保しておく必要があるため、聞き取り等を行なった際には録音をしておくなどし、証拠として保存しておくと良いでしょう。