養育費の差し押さえの範囲縮小について
離婚後養育費の調停をして審判で養育が確定しました
(相手は養育費を払う意思はあると言うだけで調停に1回しか出席せず、養育費が決まるまでに2年間かかりました)
しかし、養育費が支払われることはなかったので、差し押さえを実行しましたが、相手方が裁判所に差し押さえ範囲の縮小申し立てを行ってきました
個人再生できまった返済分と住宅ローンと差し押さえの分を払えば生活ができないからだそうです
2024年から調停が始まっていたので、支払うべき養育費がいくらになるかおおよその金額はわかっていたはずです
それにもかかわらず、2025年に個人再生で返済額を確定させています
私の方は、職業訓練のため5月に仕事をやめるので縮小されると生活ができなくなります
縮小された場合、どうしたらいいでしょうか?
差押禁止範囲変更申立ては裁判所が判断するものであり、範囲変更を認容する決定に対する不服申立て(執行抗告等)は認められていません(民事執行法153条4項を参照)。
ただ、範囲変更申立てに際しては、財産目録や収入資料、借金等の一覧、詳細な家計収支表などの資料を提出して、差押えを受けてしまうと生活が到底成り立たない(例えば再生計画の履行に重大な支障が生じるなど)という疎明が必要であり、抽象的に「生活が苦しい」と主張しても簡単に認められるわけではありません(ただし本件では個人再生の各種資料が残っているので、疎明資料を揃えるためのハードルは高くない事案ではあります)。範囲変更の手続では債権者(あなた)にも反論の機会が与えられることが多いので、事案によっては弁護士へ相談・依頼して本格的に反論した方がよい場合もあるでしょう。弁護士へ直接相談されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございました。
追加で至急伺いたいことがあります。
実は、相手は差し押さえの縮小申し立てをする直前に、『実家や祖母の家を売る予定があり、そのお金の一部を滞納分の支払いに充てる』と養育費の調停をお願いしていた私の弁護士に言ってきていました。
この『資産売却の予定がある』事実は、裁判所に対して追加の意見(補充意見書など)として伝えるべきでしょうか?
相手が『資産がある(売却益が入る)』状況でも、裁判所は『今の月々の手取りが少ない』という理由だけで差し押さえを減額してしまうものなのでしょうか?
意見書の提出が20日で、その意見書提出まで弁護士さんがしてくださったのですが、これからは私一人で対応しなくてはいけません
期限は過ぎてしまいましたが、まだ決定が出ていなければ裁判所に上申書などを出したいと考えています。アドバイスをお願いします。
> この『資産売却の予定がある』事実は、裁判所に対して追加の意見(補充意見書など)として伝えるべきでしょうか?
裁判所へ情報として伝えておくべきだと思います。
川添先生
お忙しい中、ありがとうございます
上申書出したいと思います
ありがとうございました