離婚調停中、土地代の返還請求は可能か?
離婚調停中です。
私が子どもを連れて家を出ました。
住んでいた家は持ち家で土地を前が私の特有財産で購入しました。
名義も私です。
通帳はもうありませんし、10年以上前のことになりますので、証拠もありません。
建物は夫名義の住宅ローンを夫の考えで途中から折半していました。
離婚の際、私は土地代を幾らかは返してもらう権利があるのでしょうか。
どなたか、ご教示いただければ幸いです。
特有財産であることが認められれば財産分与の対象外となるため、土地の権利自体はご自身が保有できます。
共有財産として評価された場合は財産分与において土地の評価額等を参考に分与額を算定することとなるかと思われます。