離婚訴訟で養育費請求

実務上のご経験を教えてください。

①原告は離婚請求のみを求めており、親権も求めていない。

②被告は棄却を求めている。

①、②の条件で原告の請求が認められる場合
養育費については別件で訴訟をされるのでしょうか?

訴訟をいくつもするより、離婚訴訟で決めた方が裁判所も手間にならないと思うのですが、実のところどうなのでしょうか?
教えていただきますとありがたいです。

被告が離婚請求の棄却のみを求める場合は、離婚判決において養育費の判断は行われません。
被告が(離婚判決が認容された場合に備えて)離婚の予備的反訴+附帯処分としての養育費請求をするか、あるいは(離婚の予備的反訴をせず)養育費の予備的附帯処分申立てを行った場合は、離婚判決で養育費の判断もなされることになります。

補足すると、養育費の義務者側である原告が離婚請求に加えて養育費の附帯処分を申し立てることも手続上は可能ですが、事例としては多くないと思います。