離婚調停における事情説明書と申立書の書き方の疑問点(預貯金・財産分与等)

離婚調停の申し立てで、事情説明書の書き方と、申立書の財産分与や慰謝料を請求しない場合の書き方について教えていただきたいです。

事情説明書(夫婦関係調整)
【6 財産の状況について記入してください。】
とありますが、こちらで記入する預貯金は
・単純に今もっている口座の残高
・特有資産と考えられる資産を除いた残高
のどちらでしょうか?結婚前からの預貯金と結婚後の預貯金が混じっている口座です。NISA が他の口座にありますが、そちらについては残高に含まずその他の欄にNISAとだけ記入でいいのでしょうか?
また、これらは相手方の知らないものは書かなくても良いものなのでしょうか?

申立書2枚目
申立ての趣旨
関係解消の欄(4)(6)にそれぞれ相手方が申立て人に対し指定の金額か相当額を支払うとありますが、(7)に
「相互に財産分与・慰謝料請求はしない。」
と書くのは問題ないでしょうか?

ご質問に回答いたします。

1 事情説明書について
  ご質問の内容は、特に、今後の財産分与に関する進め方に大きな影響がある可能性があるため、
  何も書かないか、直接お近くの弁護士に相談したうえで記載するかのどちらかにした方がいいと思われます。

2 申立書について
  法的な観点からの問題はありませんが、
  相手が(7)の記載を読むことでどのように受け取るかによって、
  その後の離婚調停の進み方が変わるとは思います。
  離婚調停はあくまでも裁判所での話し合いですので、相手の対応によって、
  スムーズに進むかどうかが変わってくるからです。
  その点も踏まえてご判断いただくといいと思いますから、
  1の点とともに、直接弁護士にご相談いただくといいと思います。

 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。
 ご参考にしていただけますと幸いです。