執行猶予中の面会交流について
執行猶予中だと裁判所に面会交流を一律に認めてもらえないという訳ではないと思われます(そもそも、執行猶予は社会内での更生の機会を付与するものであり、家族関係の再構築の機会も与える趣旨も含まれているように思われます)。 裁判所に面会交流...
執行猶予中だと裁判所に面会交流を一律に認めてもらえないという訳ではないと思われます(そもそも、執行猶予は社会内での更生の機会を付与するものであり、家族関係の再構築の機会も与える趣旨も含まれているように思われます)。 裁判所に面会交流...
貴方から送付した通知書(内容証明)の内容の確認も必要となりますが、その慰謝料の対象となっていた不貞行為以後にも不貞行為が継続しているなど別個の不法行為があると評価できる場合は、継続部分について不貞慰謝料を請求できる可能性があります。 ...
無理矢理妻を追い出すのは、「悪意の遺棄」とまでは言えませんが違法な自力救済になりますのでやはり話合いで別居して貰うのが良いかと思います。不倫の慰謝料との相殺との意味であれば、精神的苦痛を原因としていますので、お互いの合意がないとできま...
そもそも肉体関係もなく、数年前に飲みに行った程度であれば慰謝料請求は基本的には認められないでしょう。 不貞関係はないことを説明し、過度な接触を控えれば問題はないように思われます。
清算条項が入っている場合は請求が難しい可能性があります。ただ、相手と書面を交わして以降に発症したものであり、不貞行為との因果関係が認められれば請求が可能となる可能性はあるかと思われます。
交渉後合意した金額をその場で記入すること自体は何ら問題ありません。ただ、その場合偽変造のおそれがあるので、漢数字等で記入することをお勧めします。
【彼氏との子供を身ごもり結婚することになり、相手の親や自分の両親への挨拶を済ませ、あとは入籍するだけで「◯日に籍入れよう」と話して】いたというご事情からすると、婚約は成立していたと評価し得ると思います。相手方が【結婚したくない】と考え...
慰謝料の請求は可能かと思われます。また、不同意わいせつ罪として刑事事件となる可能性もあるでしょう。 一度弁護士や警察に相談されると良いかと思われます。
未成年が示談書を取り交わす場合、法律行為に該当すると考えらえるため、両親の同意が必要になります。 「会った当日に強引に関係を持たれました」という点について、意思に反しての行為(強姦に当たる)という場合には、不貞行為に当たらない可能性が...
起訴されるかどうかは検察官の判断次第のため民事裁判の間に刑事事件として起訴される可能性はあるかと思われます。 経営がどうなるかについては経営者が逮捕されるかどうか、刑罰がどのようなものとなるかどうかによって変わるでしょう。
連帯保証人となっている債務の金額にもよりますが、破産を選択すると法律上、又は事実上継続できない職種なのでしょうか。 特段の制約がないのに破産が選択できないと思い込んでおられる方は意外に多いため、一度、破産を前提に法律相談を具体的に受け...
調停申し立ては、相手の住所地を管轄する裁判所に対して行います。 遠方で出頭するのが大変であれば、Web会議や電話会議も利用できますので、裁判所に相談してみてください。
お子様の所在等を把握しているのであれば、申立てをすること自体は可能かと思いますが、申立てが可能かというレベルと申立てが認められるかというレベルは異なるため、留意が必要です。 各申立てが認められるための要件をみたすかについては、今日ま...
相談者様の発言ひとつで決まるとは限りません。 その発言の前後のやりとりや、相談者様や元カレの行動など事実関係を見た上で、婚約の解消かどうかを判断することになります。
不起訴に対する不服申し立てを行う検察審査会制度というのがあります。 https://www.courts.go.jp/links/kensin/index.html 詳細は最寄りの裁判所に設置されている検察審査会の事務局にお尋ねくださ...
ご投稿にあるような証拠を総合的に判断すれば、夫と女性との不貞行為を立証できる可能性はあるかと思います。 より詳しくは、お手持ちの証拠を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に証拠の内容を直接見てもらいながら相談するのが望ましいと思います...
DVと不貞、両方訴状に書いた方がよいと思います。 裁判所の審理計画に影響するためです。 たとえば、訴状にDVだけ記載していて、訴訟の終盤になって不貞を主張すると、審理計画を練り直さないといけないので、裁判所の印象が悪いと思います。 ...
協議して決めるという内容であれば、子供を監護している側から学費についての相談、請求がくるかと思われますので、その中でどの程度の負担をするかを決めることとなります。 調停の中で裁判所を交えて話をすることも可能ですし、当事者同士もしくは...
【質問】 このような案件で、弁護士先生への依頼は出来るのでしょうか?行政書士の先生で、文書作成をしてくださる方はいるようですが、相手との交渉を自分で行うことへの躊躇があります。 【回答】現在の段階で弁護士を入れて対応をして相手方に①...
【金額や示談の内容に関しては私側の代理人を通して相互に同意済み】とのことですので、何らかの新事情が判明(例えば、同意時に認識していたよりも実は不貞行為が悪質だったことを示す証拠が発見されるなど)しない限り、金額については90万円で確定...
求償権を放棄せずに、両者から慰謝料の支払いを受ける場合には二重取りに該当するものと考えられます。 また、「また、求償権は放棄しないつもりですが、旦那からも慰謝料を貰う場合、不貞女性の求償権は放棄したことになりますか?」についてですが、...
婚約破棄と認められる可能性はあるように思われます。慰謝料についてはケースバイケースですが、100〜300万円程度の幅で解決するケースが多いように思われます。
先ほど回答した内容がそのまま該当すると思われます。 ご質問者様が今後自動車を使うということであれば、厳密には、財産分与として、いくらかを相手に支払う室用があるかもしれません。 ご参考にしていただければ幸いです。
ご質問者様の報告の状況ですと、経済的DVといえるのではないでしょうか。婚姻費用分担請求は、ご指摘のとおり、別居を前提としますが、同居のまま申し立てる場合もあります(実際経験したことがあります。)。話合いにならないようなので、調停・審判...
ご自身の住所を相手に知られたくないということであれば、代理人を立てて書面で返還を求めたり、交渉を行なったりすることも可能です。
おそらく「相手」が、財産分与の調停・審判を申し立ててくるでしょうから、「私」としてはそれに対応することになります。「私」としてはこれまでの経緯をしっかり説明し、適正な財産分与をしてもらえるよう動くことになります。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、...
警察に対する対応については、記憶に基づいて事実を端的に説明することをお勧めします。 相手方が相談者さんに何らかの犯罪行為を行っている場合は、相談者さんの側も被害届を出すことを検討することが可能です。 家具や家電の所有権については、相...
受任の連絡の後、依頼者の言い分を踏まえて書面を作成して相手方に連絡するというのが通常で、余程複雑な事件でない限り、3か月も連絡が来ないというのは考えにくいです。夫側弁護士が【夫の話しだけでは分からない事が多いので、4月に一度話をしたい...
期間外というのが合意後であれば、請求されることになります。合意前のものであれば、清算条項の取り決め方次第では請求され得ると思われます。