"元夫との貸借トラブルに関する法的相談"

証拠になる可能性はありますが、そもそも結納金に匹敵する金員の 贈与なので、あなたに返還義務はありません。 履歴が問題になったら、錯誤で押し通せばいいでしょう。

親が子どもを離婚させることは可能か

要点だけ回答をします。 離婚届が出された後で争うことに関しては、労力や費用の面での負担が大きいので、事前策をとるべきです。 具体的には、離婚届不受理申出を行うことです。 役所に申請書がありますので、そちらに記入し、ご本人が本人確認...

会ったこともない人と不貞行為ないのに200万慰謝料請求された。

内容証明が相手方弁護士名義で来たということでしょうか? そうであるならば、相手方依頼者から脅迫されている旨を伝えることを検討すべきでしょう。ただ、これはあくまでも、「どうにかして家族にバラす、家族で話し合え、と言われました」というや...

不倫離婚慰謝料の求償権の行使方法について教えてください。

>不倫離婚慰謝料の求償権は一般人でも使う事は可能ですか? >弁護士さんや裁判所などで法的な事をしなければ求償権でいくらか払ってもらえないものですか? 弁護士に委任せずとも、当事者間で求償に関して交渉等することは可能です。ただ、交渉が...

配偶者の慰謝料請求について相談したい。

>ほっといていいのでしょうか?もめたり裁判になったりしないのでしょうか? 【配偶者が慰謝料を相手側に請求して相手側は払うと言っています】という事情に関し、示談書等の中で不貞相手から貴方への求償権が放棄されているかどうかという点がひと...

モラハラ被害で離婚したいがどのように動くべきでしょうか?

・「怒鳴っている音声があれば話の内容に関わらず強い証拠になりうるんでしょうか?」 発言に関しては、文脈次第でしょうし、いずれにせよ強い証拠にはならないと考えられます。ただ、モラハラ主張をすれば、相手方からもモラハラの反論をされますので...

未成年の所に遊びに行く

法律や条例は、別に未成年者と成人が交流することを禁じているわけではありません。その子と親御さんのところにご質問者様が行くことは特段問題ないです。

控訴期間の計算がわかりません。

すみません。まったく答えになっていませんでした。 起算日は2024年6月27日(木)(民法140条)、応当日は2024年7月11日(木)、満了日は2024年7月10日(水)が正しい回答です。

"元夫に100万返済義務があるかどうかの法的手段に関する問題"

法律的なお話としては、 準消費貸借契約ということになりますが、 元となった債務が存在しないのであれば、 100万円の請求に関して争うことができます。 対応に関してですが、 元夫婦ということもあり、当事者同士での話し合いでの解決は難し...

別居中に義理親との同居をするという夫

>別居中でも家は共有財産だと思うので、義理父との同居はやめてもらいたいのです。  確かに共有財産ですが、夫には共有持分がありますので、同居を法的に制限することは困難です。  共有持分に基づいて明け渡し請求を行っても、同居を承諾した夫...

共働き夫婦の婚費調停について

飛行機代の不払いが悪意の遺棄と認定されれば、慰謝料の対象となり得ます。 しかし、飛行機代の不払いだけで悪意の遺棄と認定されることは考え難いです。例えば、奥様が生活費に困っていたにもかかわらず、飛行機代、その他必要な生活費も支払わなかっ...

夫の浮気防止の誓約書について

質問1: 双方合意しているのであれば、有効であると考えてよいでしょう。 なお、【夫が今後浮気しない】ことを誓約させる点については、民法132条との関係で先々紛争になる可能性はありますが、この点に関し無効ではないとした裁判例があります。...

高齢の親の財産分与に関する法的相談

1,2,いずれも正当な権利とは、いえないですね。 3,は、財産分与の際には、共有財産を分けますが、口座の残高は、教育資金分 減少しているので、共有財産は減少し、結局は、母親も負担したことになりますね。 したがって、父親の言い分には無...

養育費保証加入の合意がとれない

【質問1】 公正証書を基に給与差押えを行うといった対応になるでしょう。 【質問2】 連帯保証人をつけるというのは困難です。相手方は応じないでしょうし、引き受ける人がいるのかという問題があります。 なお、日弁連が注意喚起をしている...

金銭トラブルに関する法的相談

1,なりません。 2,処罰されません。 3,その通りです。 交際経緯や交際状況が把握されているので、心配することはないでしょう。 ブロックされたことを機に、関係を終えるのがいいでしょう。

離婚における婚姻費用と財産分与についての相談

以下の通りわかる範囲で回答させていただきますが、 可能であれば実際の家計等、詳しい事情を伝えて弁護士に面談相談に行った方がいいと思います。 質問 ①婚姻費用を請求したほうがよいか? それが無難だと思います。 後の質問にも関係し...

彼氏の放棄した責任についての相談

詳細不明ではあるのですが、【合意の中で今年3月末に妊娠】ということで、仮に当事者に婚約が成立していたと評価でき、かつ、相手方による婚約の不当破棄があったと評価できれば、相手方に対する損害賠償請求をすることも考えられます。ただ、性交渉が...

個人間の支払い義務に関する法的問題について

ご質問ありがとうございます。 「強制」の意味が、強制執行ができるかということであれば、それはできません。 その理由は、強制執行するために必要な債務名義というものが、まだないからです。 ただ、LINEのやり取りにより、支払の合意が成...

示談含め慰謝料の支払い義務はあるのか

連絡先が分からない、調べようがない等の事情がなければ通知文発送だけのご依頼はあり得ると思います。 その中で今後連絡しないよう求めるもことも一般的にはあります。 弁護士それぞれの方針にもよりますので、対応可能な弁護士をお探しになるしかな...