同意無しにいきなり胸を触ることは暴行には該当しないのでしょうか?

同意無しにいきなり胸を触り、胸に手を置いた状態で性的同意を求めることは暴行には該当しないのでしょうか?

2022年の出来事になります。法改正前なので強制わいせつ罪に該当する必要があるとのことだったのですが、いきなり胸を触るのは暴行には当たらないと言われました。
ただ、改正後の不同意わいせつ罪であれば犯罪に該当していたとのことです。

当時は相手の車でドライブをしており、家に上がらせるつもりはなかったのに、20分程度拒否しても諦めてくれなかったので、どうすればいいか分からずに入れてしまった流れです。

ただ、恋愛感情はなかったですが、人として信頼していた方で、人として好きと好意的な言葉を伝えていたので、今回拒否していた中で余計精神的苦痛を受けています。

悪い人だと思いたくなかったからこそすぐに相談出来ずにいたのですが、どうすればいいのでしょうか。
民事裁判では何が争点となるのでしょうか。

いきなり胸を触る行為が暴行に該当しないという解釈は判例(大判大7.8.20)でも通説でもありません。改正前の刑法でも強制わいせつ罪は成立します。

ご回答ありがとうございます。

警察署の方には納得出来ないことで3回程相談してるのですが、『いきなり胸を触るのは暴行ではないか』と伝えております。
その上で被害届を受理されることは無かったのですが、どうすればいいのでしょうか。
『手を出してごめんなさい。2人きりでつい我慢出来なかった。』とのLINEが残っており、身体の関係があったことを証明出来るとも伝えています。

質問文に書き忘れていたのですが、『じゃあ触っていい?見せたくないもの見せるか触られるかどっちがいい?』と言われてしまったのと、卑猥な発言が増えていた中でいきなり胸を触られてしまったので、硬直して抵抗出来ずに同意してしまったんです。

ただ、私としてはいきなり胸を触ること自体不適切に感じてしまうのですが、どうなのでしょうか。

「いきなり胸を触ること自体不適切に感じてしまうのですが、どうなのでしょうか」とありますが、ご指摘のとおりです。いきなり胸を触る行為がわいせつ行為であり、被害者の反抗を著しく困難にする暴行なのです。

ありがとうございます。

刑事では中々受理してもらえなそうなので、民事を検討してみます。

ちなみになのですが、私自身諸事情でこれまで人付き合いができずにいました。
そのため、性的接触に加えて、連絡する気がないのに何度も連絡したいと嘘をつかれていたことに精神的苦痛もあります。
そう言わないでほしかったとも何度も伝えています。

ただ、法的には連絡すると言って音信不通になっても問題ないと思うのですが、ここの部分の慰謝料も請求は通るのでしょうか。