親が子どもを離婚させることは可能か

娘(30歳・既婚)が癌になりました。結婚してからはあちらの両親と同居でした。嫁ぎ先は代々続く店を経営する一族です。娘がお姑さんに体調不良を訴えても、「若いのだから大したことない」「ゴロゴロしてないでちゃんと店に立ったり家事をしなさい」とまともに取り合うこともなかったようです。実際、あちらから「おたくの娘はすぐ横になりたがる怠け者」「どういう躾をしているのか」とクレームの電話がかかってきたこともありました。そうこうしているうちに娘の病状は悪化し、気づいた時にはかなり癌が進行していました。娘の訴えを真摯にきいてくれていれば初期のうちに手が打てたはずです。大事な娘を粗末に扱ったあちらの両親にも、妻を守らなかった婿にも腹が立ってしかたがありません。

あちらの親御さんから、若夫婦を離婚させたいと申し入れがありました。まだ若い息子にはもっと健康な女性と再婚して、家業を継いでもらいたい。もともとおたくの娘は気に入らなかった。うちの店の女将は務まりっこない、という言い分でした。婿は別れたくないと抵抗しているらしいのですが、あちらの親御さんの決心は固いようです。生死を彷徨っている娘が、そんな大事な決断を今すぐできるはずがないのに無茶苦茶です。あちらさんは若夫婦と同居していますので、二人の印鑑を容易に持ち出せる状況です。自分たちで離婚届を書いて提出するつもりかもしれません。

① 親が子どもの離婚届を作成することは法的にOKなのでしょうか。戦前までは親の一存で子どもを結婚させたり離婚させることができたと聞きますが、さすがに今は本人の了解が要る気がします。
② もし①が違法の場合、どのような罪に問われるのでしょうか。また、時効はありますか。
③ 提出された婚姻届について、本人が記入したものかどうか役所でわかるものなのでしょうか。知らずに受理されることは有り得ますか。
④ 仮に受理された場合、本人が無効の申し立てをしない限りは離婚は成立するということでしょうか。

そして離婚届とは別件ですが、

⑤ 娘に適切な治療を受けさせなかったあちらの家族を訴えることは可能でしょうか。

気持ち的には損害賠償を求めたいところですが、すでに娘は嫁いで別の家族になっています。本人は成人しているので、私も保護者という立場ではなくなっています。立場的にあちらの親御さんに損害賠償を求めるのは難しいのでしょうか。

要点だけ回答をします。

離婚届が出された後で争うことに関しては、労力や費用の面での負担が大きいので、事前策をとるべきです。

具体的には、離婚届不受理申出を行うことです。
役所に申請書がありますので、そちらに記入し、ご本人が本人確認資料を提示して提出する形になります。
同様の方法でご本人が取り下げ書を提出しない限り、離婚届が受理されなくなります。

ありがとうございます。離婚届不受理申出という制度があって、娘か婿が自分で出す必要があるのですね。娘は入院中なので難しいと思います。婿がこの制度を知っているかどうか、また娘が離婚を希望しているのかどうかは不明です。私は婿のLINEやアドレスやケータイ番号を知らず、知っているのは自宅電話と住所のみです。彼にピンポイントでこっそり連絡を取るのが難しいので悩むところです。

丁寧なご説明に感謝しております。ただ、非常に申し訳ありませんが、質問の回答にはなっていないように思います。私が知りたかったのはあくまでも①〜⑤です。