内容証明を再度送る場合、内定先に送ってもいいものか
>本人限定受け取り郵便であれば次回送付でも可能なんでしょうか。。 貴方が送付した内容証明郵便を既に相手が受領してるものの無反応という状況なのであれば、本人限定受取郵便であっても再送する必要性に乏しいと思われます。私見ではありますが、...
>本人限定受け取り郵便であれば次回送付でも可能なんでしょうか。。 貴方が送付した内容証明郵便を既に相手が受領してるものの無反応という状況なのであれば、本人限定受取郵便であっても再送する必要性に乏しいと思われます。私見ではありますが、...
ご質問ありがとうございます。 キスや体を触る行為があったのであれば、慰謝料の支払いが認められる可能性が高いと思います。 検討すべき点は、 ・どのような証拠があるのか ・慰謝料としてどの程度の金額が認められるのかです。 例えば、証拠の...
>出産後落ち着いてからこちらから離婚調停を申し立て、訴えることはできるのでしょうか? 可能です。どのような理由で離婚を頑なに拒否なさっていたのかという点は気になりますが、ご出産後に落ち着いて構えるとして、夫側に離婚事由があるようであ...
>結婚後、別居していましたが、そのうち同居する予定で、2か月に1回妻が会いにくる生活でした。私は会いに行っていませんが、妻の親戚の集まりには1回行きました。 この事実関係を前提とすると、配偶者の方が質問者様に会い、質問者様が配偶者の方...
不同意わいせつ罪とBさんは不同意性交罪と脅迫罪が成立するように思います。 かりに刑事が進まないなら、民事で慰謝料請求ができるでしょう。
質問者様は、その女性について、ネットに悪口を書き込んだり、あるいはその女性の性的な画像・動画などをばらまいたりはしていないという理解でよろしいでしょうか。 詳しい事情がわからないため、あくまで一般論になりますが、1対1の個人間の通話...
男性に対しての請求については、ご自身との不貞行為、別の女性との不貞行為の2つ分の慰謝料が合算されている可能性があるかと思われます。 基本的には請求されている人が支払いをし、求償権の行使という形で負担した人から他の不貞相手に負担分を請...
公正証書に関しては作成を拒否されると思います。 身分行為である離婚に関して上記のような条件を付けることはできません。 誓約書を根拠に離婚を強制させることはできません。
>離婚拒否はいつまで出来るのか いつまでできる/できないといった期間制限は特にありません。 >離婚協議中に別の方と妊娠した場合はどうなるのかそれをきっかけで離婚など出来るのか 不貞と評価され得ることになり、貴方の配偶者が貴方に離...
申立人代理人に手紙を送付すること自体はよいでしょう。ただし、申立人側としては予期していないことでしょうから、手紙を送付した経緯や理由を丁寧に説明しながら、申立人本人に渡してほしいというお願いベースの働きかけになります。ですので、申立人...
児相の判断になりますが、一般的と思います。 祖父母は、なおさら面会できないでしょう。 あなたが、子供を引き取るために、親権者変更あるいは、監護者指定の申し立て を検討することになるでしょう。
証拠がないので、刑事は難しいでしょう。 調停、あるいは訴訟で、出来事を書面化して、娘さんの陳述書として 証拠として、提出するといいでしょう。 民事は、自由な証明で足りるので、裁判官は認めてくれる可能性が あります。 有責事情として、慰...
可能ですが、調停の場合相手が開示をしないままとなる場合もあるため、その場合は裁判は移行し、訴訟の中で提出を求める形となるでしょう。
ご投稿内容からは定かではありませんが、妊娠中という事情等からすれば、別居期間もそれ程長くないように思われますので、未だ婚姻関係が破綻しているとは言えないでしょう。あなたが離婚に応じなければ、離婚調停は不調になるものと思われます。 慰...
支払義務はありません。前日にコンサートに来ないよう伝えていたのであれば、彼女としては、翌日の仕事の休みを取り消して、給料をもらうこともできたはずです。
未提出でも離婚届にサイン済みであれば婚姻関係の破綻と認定されると思います。 LINEの内容から肉体関係が明らかとなれば、請求できると考えられます。 相手方が分からない場合、分かっても相手方が支払いを拒んだ場合については、弁護士にご相談...
別居まで主たる監護者としてお子様たちの養育を問題なく行っていたのであれば、監護者と認められる可能性が高いと考えられます。 保全処分が認められるかについては、保全の必要性との関係でなんともいえませんが、その場合、審判を早めにしてくれるこ...
不十分とも言えないので、慰謝料請求と養育費請求の準備をされると いいでしょう。 時効は、離婚後3年ですね。
・「訴えられた場合はどうなるのでしょうか?」 訴えられる事情はないです。
現時点で、敗訴に備えて、予備的な主張を追加しておくといいでしょう。 弁護士に委任したほうがいいように思います。
妥当な金額というのはありません。 裁判上の離婚事由がないのであれば、 交渉(相手方次第)ですので。 財産分与と併せて金額提示をしていくことになるかと思います。 相手方の離婚意思や、財産分与・親権等に関する希望から総合的に判断して...
親が任意に支払いに応じてくれる場合であれば、支払ってもらうことも可能ですが、相手が親に伝えられるのを嫌がっている状況でその意思を無視して親へ連絡するとプライバシー侵害等で新たなトラブルとなりかねないため、現状ですと親に負担を求めること...
離婚時の有責性や慰謝料ですね。 終わります。
頂いておりますご質問について、ご回答差し上げます。 ・相手方から慰謝料の問い合わせや減額交渉があった場合に気を付けること。 ⇒まず、婚約の破棄の事実及び責任の所在が明確であれば問題ありませんが(本件の場合客観証拠があるか否かです)、...
調停委員によって調停の進め方は色々とあるでしょうが、 一般的な話として以下回答します。 まずは、離婚に関してどのように考えているかの確認をされると思います。 A:離婚したい B:条件次第(財産分与等)で離婚に同意 C:離婚した...
既に結婚し、その後結婚式を挙げようとしていたということでしょうか? 上記(結婚前の支出ではなく、結婚後)であれば原則は折半でしょう。 ただし、離婚となった原因が他方当事者にある事案は、不法行為に基づく損害賠償請求の中で、キャンセル...
「嫌がらせ」というのが具体的にいつどこで何をされたのか、それがどの程度証明可能なのかによります。 この掲示板では回答困難なので、それらを整理して弁護士に直接面談で相談したほうがいいでしょう。
契約書の記載を拝見していないため、一般的な回答となりますが、一般的に、請求が棄却された場合や、事件が終了した場合についての報酬の定めがなければ成功報酬を成功することは難しいでしょう。 別訴であれば、事件も別扱いですので、中途解約に基...
相手の要求に応じる必要は一切ありません。 相手からの脅迫的な言動については録音等で証拠を残すようにしておきましょう。 警察に相談するとともに、場合によっては弁護士に相談をして、弁護士から警告の書面を送り、弁護士を窓口としてご自身は相...
附票の住所、住民票等を確認し、それでもなお住所が不明な場合であれば、離婚理由となり得る可能性はあります。 ただ、調停前置主義の関係で、調停手続きを省略することは原則としてできません。また、調停では公示送達の手続きは利用できないため、...