離婚後の財産分与について、夫の財産が分からなくても請求できますか

離婚後に財産分与を請求したいです。
でも、夫の貯金額や口座情報が分かりません。結婚前に生命保険に入っていますが、会社は分からず、受取人は親です。当然、退職金の見積も分かりません。
それでも請求できますか?

財産分与について申し立てを行い、裁判所の手続きとして資料を出してもらう必要があるでしょう。

全く財産がわからない場合だと、分与する財産がないと認定されてしまう可能性もあり得ます。

こちらが退職金や保険はお互い要らないから、預貯金だけ開示してほしい、みたいなことは要求できますか?

可能ですが、調停の場合相手が開示をしないままとなる場合もあるため、その場合は裁判は移行し、訴訟の中で提出を求める形となるでしょう。