離婚に必要な別居期間は?

結婚後、別居していましたが、そのうち同居する予定で、2か月に1回妻が会いにくる生活でした。私は会いに行っていませんが、妻の親戚の集まりには1回行きました。
しかし、結婚から1年半後に離婚の話をしました。性格の不一致が理由です。そのときの話合いで離婚はひとまずなくなりましたが、やはり性格の不一致があり結婚から2年後に改めて離婚の話をし、調停を起こしました。妻は拒否しているので、訴訟になりそうです。
別居が3〜5年以上で離婚が認められやすいと聞きましたが、私の場合はすぐに訴訟で離婚できますか?

不貞行為等の有責性がなく,性格の不一致で離婚をする場合,ケースによって事情が異なるため一概には言えませんが,3年前後から婚姻関係の破綻が認められやすくなってくるケースが多いかと思われます。

婚姻関係の破綻が認められるかどうかについては,具体的な事情をお伺いする必要があるかと思われますので,一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。

その上で裁判離婚が可能であるという見立てであれば,調停を不調としたうえで裁判離婚手続きへ進む形となるかと思われます。

>結婚後、別居していましたが、そのうち同居する予定で、2か月に1回妻が会いにくる生活でした。私は会いに行っていませんが、妻の親戚の集まりには1回行きました。
この事実関係を前提とすると、配偶者の方が質問者様に会い、質問者様が配偶者の方の親戚の集まりに参加されていた期間は別居していたとは評価されないでしょう。
別居は夫婦関係破たんを客観的に推認させる事情ですが、定期的に会ったり、配偶者の親戚の集まりに参加していたということになりますと、夫婦間での交流があったことになります。
つまり、別居期間の開始時期はご質問者様が配偶者の方と会わなくなり、親戚の集まりにも参加されなくなってからとなります。
こちらの事情だけでは、調停不成立で訴訟に移行した場合、離婚できるか否かは分かりません。

二人で会って食事をしたのは1年前、それ以降は私の親が同席した状態で会っています。日常会話をLINEでやりとりしたのは半年前です。その間も離婚の話はしています。いつが不仲による別居の起点になるかが問題ですよね。
収入格差があるのですが、私は生活費や会うための交通費を払っていなくて、婚費調停を申し立てられました。