弁護士さんからの報酬請求についての質問

弁護士さんからの報酬請求について質問があります。

弁護士さんに夫からの離婚裁判を委任しました。
契約書に棄却時の報酬項目はなく、離婚時、財産分与があった時の報酬割合の記載がありました。

家裁→棄却
高裁→棄却
となりました。

弁護士さんは離婚に持っていきたいようでしたが、私が頑なに拒否しました。

判決確定となり、精算をしてくださいと弁護士さんに言いましたが、放置されました。

数ヶ月経ち、改めて夫から提訴(家裁)されました。

これまでの弁護士さんは、裁判状況についての説明や報告・連絡がなかなかいただけず、書面作成も期限ギリギリまたは当日となることが多く、また、私が内容、誤字脱字のチェック、判例含む資料集めをしなければならず、なんのために弁護士をお願いしているのかわからない状況。私も精神的に限界でしたので、次の裁判は新しい弁護士さんにお願いすることにしました。

すると、これまでの弁護士さんは離婚棄却の成功報酬44万円を請求してきました。
棄却に対する成功報酬の記載がないのではと尋ねたところ、中途解約に対する請求で、履行割合に基づいて請求できると言われました。

高裁で判決が確定したら一区切りではないのでしょうか。新たに起こされた裁判も委任しないと中途解約扱いになるのでしょうか。新しい弁護士さんにお願いしたくなるような状況にしたのもこれまでの弁護士さんです。金額ではなく、一方的に契約にない金額を決められ請求され釈然としない気持ちです。

契約書の記載を拝見していないため、一般的な回答となりますが、一般的に、請求が棄却された場合や、事件が終了した場合についての報酬の定めがなければ成功報酬を成功することは難しいでしょう。

別訴であれば、事件も別扱いですので、中途解約に基づいての請求というのも不明です。

新しく弁護士に委任されているのであれば、その件についても当該弁護士にご相談されてみると良いでしょう。事情を把握されているかと思われますので、具体的なアドバイスが可能かと思われます。

現時点でどの弁護士に委任するかは決まっていないがとりあえず弁護士の変更だけが決まっているという状況であれば、相談された弁護士に併せて確認をしてみると良いでしょう。

泉先生、早速のご回答、心からありがとうございます。
前弁護士さんとの金銭トラブルを新たな弁護士さんに相談するのは躊躇いがありましたが、勇気を出してみます。