内容証明を再度送る場合、内定先に送ってもいいものか
婚約破棄の内容証明を送りましたが、どうやら無視されそうです。
無視された場合調停に持ち込もうかと思いましたが、相手の内定先や在籍中の大学院に内容証明を送り付けることは逆に訴えられたりすることになりますか
>相手の内定先や在籍中の大学院に内容証明を送り付けることは逆に訴えられたりすることになりますか
貴方が送付した内容証明郵便が相手の住所に届いており配達証明もなされているのであれば、相手の内定先や所属大学院に再度送付するのはプライバシー侵害行為等になりかねないというリスクがあるため、おすすめできません。
プライバシー権の侵害や、名誉毀損として、相手から慰謝料請求をされたりといったトラブルの原因となるリスクがあり、避けた方が良いでしょう。
調停手続き等の裁判手続きへ進む方が穏当かと思われます。
お二方回答ありがとうございます。
高橋弁護士は初回であれば大丈夫だったということでしょうか?
ご質問の趣旨を捉えきれていないかもしれませんが、初回であったとしても、貴方が相手の自宅住所を把握しているのに、敢えて内定先等に(本人限定受取などの配慮をせずに)送付すれば、プライバシー侵害になり得ると考えられます。
髙橋 俊太弁護士ありがとうございます。
本人限定受け取り郵便であれば次回送付でも可能なんでしょうか。。
>本人限定受け取り郵便であれば次回送付でも可能なんでしょうか。。
貴方が送付した内容証明郵便を既に相手が受領してるものの無反応という状況なのであれば、本人限定受取郵便であっても再送する必要性に乏しいと思われます。私見ではありますが、調停・訴訟等を検討すべきだと考えます。