会社倒産及び自己破産中にローンを組む

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息子が会社を倒産及び自己破最の最中で3/19で完了となる状態です。 持ち家が住宅ローン(残4,500万)ほど有るので救済信金に没収されます。 持ち家を守るためにローンを組んで支払いたいのですが今の状態で可能でしょうか? ローンの支払いは息子の嫁が月収40~50万と息子が20万あります・

じ~じ さん (子供有)

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    破産をすれば持ち家も失うことは理解した上で息子さんは破産手続きに入っています。そして3月19日に終結予定であるのに売却されてないということは、オーバーローンとして財団放棄と推測されます。つまり住宅の価値は4500万円もないということになります。そして、不動産は銀行により競売ないし任意売却ということになりますが、買い戻しするにしても当然住宅の価格については銀行の承諾がいる(安くならない)上に、ローンを組むというのであれば、少なくとも破産者である息子さんはローンを組めませんので、事実上、息子さんの奥さんがローンを1人で組むということになります。しかし、これが奥さんからの相談でないことから、奥さんはその意思がないか検討したが銀行に断られていると推測されます。結論として息子さん夫婦は自宅を退去し、ローンを組まずに賃貸に転居する予定だと思われます。つまり、買い戻しは難しいということは稼ぎのある息子さん夫婦の結論であると思います。
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  • じ~じ
    じ~じさん
    家族一丸として家を守ろうとしています、受験生もいるので・・・ 現状で銀行で息子の嫁がローンを組むことは法令違反ではなく可能ですね。 それなら銀行周りをやります。
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    義理の娘の住宅ローン組みについて、本人ではなく義父のあなたが銀行周りをしても取り合ってはもらえません。家を残す方針であれば息子さんが破産申立代理人に相談していたことだと思います。きちんと息子さん夫婦と今後の住居についての話し合いをしてください。
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  • じ~じ
    じ~じさん
    リースバックを考えていますがどうでしょうか。
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    リースバックではありません。代金は住宅ローン債権者が受領しますので。任意売却や強制競売で買い受けした先が元所有者に引き渡し請求の代りに賃貸借契約を締結するパターンも確かにありますが、買受人の判断次第ですし、あまりに賃料が高ければ難しいとなると思います。それは、普通に任意売却や強制競売の後ありうる話しですが、必ずそうなるとは限りませんし、息子さんが住み続けたい場合にはその話は申立代理人弁護士に既に相談済みだと思います。繰り返しますが息子さん夫婦と今後の話をきちんとしてください。
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この投稿は、2025年1月30日時点の情報です。
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