【競売】物上保証人の委任状
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私は元旦那が組んだ住宅ローンの物上保証人です。 建物には私が住んでいます。 離婚後、元旦那が故意に住宅ローンを滞納させ、滞納が半年を超えたため金融機関から物上保証人に対し催告書を出すと連絡が来ました。 私に返済能力がないので借換もできませんし、一括払できる預金もありません。 金融機関からは、競売に向け、委任状へ物上保証人の押印がほしいとも言われました。 住宅ローン契約の際、確かに物上保証人として契約書に自署押印しましたが、債務者が支払できるにも関わらず「離婚して払いたくないから売却する」と金融機関へ話をしたことで、代わりに私が住む場所を失う事が納得できないため押印するつもりありません。 質問➀ 金融機関から言われている、委任状へのサインを拒否したらどうなるんでしょうか? 質問➁ 競売とは、今後、どのような展開になっていくのか教えてください。
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 1,委任状がなくても競売はできますね。 委任状の写しをもらって内容を確認するといいでしょう。 2,競売にかかると、誰かが、落札します。落札者が所有権を取得するので、 落札者からあなたがいつ明け渡すか、面談もしくは郵便で連絡が来るでしょう。
- 匿名希望さん内藤先生、教えてくださりありがとうございます。 委任状がなくても競売できるなら、なんの為の委任状なのかわからないですね。強制的に進められてしまうものでしょうか… どちらにしても納得がいかないですが、委任状は事前に確認したいと思います。 ここまでくると競売にかかるのは、直ぐなんでしょうか…? 買い手が付いたとしても立退くつもりがなければ買い手と裁判してでも争うよう、弁護士の先生から伺いましたが、そんなこと可能ですか?
- 申立時期は債権者の動きによりますね。 申し立て後、占有調査や最低競売価格の調査などに1~2か月はかかるでしょうから、 落札日は4か月くらい先でしょうか。 最近の実務はわかりません。 なお、買い手と裁判して争うとの話は、無理でしょう。 これで終ります。
この投稿は、2023年8月4日時点の情報です。
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