高校生の息子が喧嘩で相手に怪我、示談金の支払い義務は?

公開日時: 更新日時:

こんばんは。宜しくお願い致します。 高校生の息子が学校で先輩に手を出してしまいました。相手の子は首や頭が痛くて現在通院中です。 息子が手を出してしまった理由は、相手の子と面識はなかったのですが、相手の子がポケットに手を入れて歩いていたり喫煙や飲酒の話しを耳にしたりして態度や行動が目に入ってしまい気にいらなかったので注意を直接したかったとの事です。 最初は息子からインスタグラムのダイレクトメッセージより話を吹っ掛けました。 その中で挑発しあい、後日直接会った時にまた挑発しあいがあったようです。もちろん、手を出すつもりはなかったのですが手を出せるものなら手を出してみろよと何度も挑発され我慢できずに手を出してしまいました。 そもそも関わらずにいればよかったですし、先に吹っ掛けたのも先に手を出してしまったのも息子からなので悪いのは承知しています。 学校で話し合いの場をもうけてもらい謝罪はしました。現在は警察に被害届けを出され、現場検証なども行いました。 しかし少し腑に落ちない部分がありまして、息子の友人から聞いた話しだと、息子が先に吹っ掛けたのをいい事に、相手は慰謝料取れるように手を出させる方向にしむけると友人に言っていたようです。 まだ示談の話しは出ていません。先に手を出してしまった以上、示談金を払わなければいけないのでしょうか? 手を出すように仕向けられたのはどうにもなりませんか? 説明が下手で申し訳ありませんが宜しくお願い致します

クローバー さん (子供有)

弁護士からの回答タイムライン

  • お子さんの行為は、刑法上の傷害罪の構成要件を充足すると思われます。 動機や経緯で、相談者さんが納得いかない点があるのは理解できますが、お子さんから暴行を行ったこと、相手方が実際にけがを負っていること等の周辺事情を考えると、示談契約の締結を進められるのが望ましいように思われます。 お子さんが家裁に送致され、少年事件として家庭裁判所で少年審判に付されることを想定すると、示談契約を締結し被害者に誠意をもって対応していることは、お子さんにとって有利な事情として評価されます。 この先の手続の流れや展開について、最寄りの法律事務所で相談だけでもされてみてはいかがでしょうか。
    役に立った 3

この投稿は、2024年9月21日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。