メンズエステ、個人情報知られているがどうなる?
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士損賠賠償額の予定に関する合意(キャンセルポリシーへの同意など)がなされていないとしても、前日キャンセルということであれば、一定の損害賠償義務を負う可能性が考えられます(他の方の予約を入れられなくなりますし、当日予約で穴埋めするというのも難しい面があるでしょうから)。 金額含め交渉次第でしょう。
- 匿名B弁護士ここでいう「予約」はサービスの提供時期を将来にした完全なサービス提供契約になります。 サービス提供義務を相談者の事情によって履行不能にしたので、反対債務である代金を全額支払う義務があります。 キャンセルの規定はこれを50%に減額してくれていると読むべきですね。 「HPがないのは少し怪しいと思い、」→HPを作るのはお店の自由なので解除の理由にはならないです。 「予約時にもその旨は伝えられていませんでした。」→法律上のものなので伝える義務はないですね。
この投稿は、2024年9月16日時点の情報です。
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