自己破産の場合の債権

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非免責債権についてお教えてください。 離婚解決金(婚姻費用含む)はこれに当たりますか。 自己破産しても払わなければなりませんか

hatinosu さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 【離婚解決金(婚姻費用含む)】という点が当事者間でどのように取り決められているかによりますが、婚姻費用部分が非免責債権(破産法253条1項4号ロ)に該当する可能性はあると思われます。 なお、非免責債権該当性は、その債権を請求する訴訟等において判断されるものです。例えば、典型的には、貴方のケースの場合、元妻が(債務名義を有していない場合)解決金請求訴訟提起→貴方から破産免責確定の反論→元妻が非免責債権該当性に関する再反論、という攻防になります。 <参照:破産法> (免責許可の決定の効力等) 第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。) 二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。) 四 次に掲げる義務に係る請求権 イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務 ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務 (略)
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  • hatinosu
    hatinosuさん
    詳しく丁寧にありがとうございます。 調停で離婚し、調書には未払いの婚姻費用○円、及び本件離婚に伴う解決金○円合計○○円の支払い義務があることを認めしはらうこと。 当事者双方は本件離婚に関し、本調停条項に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。とあります。 これは、非免責にはならないということでしょうか
  • 【調書には未払いの婚姻費用○円、及び本件離婚に伴う解決金○円合計○○円の支払い義務】ということですので、【未払いの婚姻費用○円】の部分について非免責債権になる可能性があると考えられます。 調停調書(債務名義)があるようですので、もし貴方が支払わない場合、元妻は(訴訟提起を経る必要なく)債務名義に基づいて強制執行することができます。強制執行された場合、貴方は、請求異議訴訟を提起し、破産免責を受けたことを主張する必要があります。非免責債権該当性は元妻側の反論という位置付けになります。 なお、そもそもの前提なのですが、調停成立後に破産申立てを行ったという時系列である場合、元妻の債権について債権者名簿に記載しなかった場合は、【未払いの婚姻費用○円、及び本件離婚に伴う解決金○円合計○○円】全体が非免責債権になると考えられます(破産法253条1項6号:「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。」)。
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  • hatinosu
    hatinosuさん
    再度のご回答ありがとうございます。

この投稿は、2024年3月5日時点の情報です。
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