『支払停止は支払不能と推定する』とは?
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破産法15条の2項について質問です。 支払停止をすれば、反証がない限り支払不能と推定される、との事ですが、 (1)反証は誰がするのでしょうか?債権者ですか、裁判所ですか、あるいは両方ですか? (2)実務上、どのような形で反証されるのでしょうか? 例えば、債務の全部、あるいは大部分を返済できるだけの財産があることが発覚したとか、 提出された家計表を確認したところ、支払不能ではなかった、等でしょうか? (3)実務上、自己破産でいけるだろうとの見立てのもと、破産申し立てをしたが裁判所から申し立てを棄却されることは、 どれくらいの確率で起こりうるのでしょうか?
匿名希望 さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 佐藤 充崇弁護士(1)破産申立を却下させたい人ということになるでしょう。 債権者破産申立の場合は債務者が、自己破産申立の場合は、破産開始決定に異議のある他の債権者がなすことが考えられます。 (2)自己破産の場合は実務上支払不能・支払停止ではないとして申立が却下されるケースは、ほとんど見られません。 まれにあるケースでは資産や信用があるとされて却下されるケースがあるようですが。 (3)自己破産申立てが棄却・却下される場合として多いのは、破産法15条の2の要件を満たさないケースではなくて、破産障害事由がある場合です。 例えば自己破産申立で予納金が用意出来ない場合や、債権者破産申立でいやがらせ目的の場合などです。 自己破産申立が支払い不能の要件を満たさないとして棄却されるケースは、きわめて稀のようです。
- 匿名希望さん佐藤様、ご回答ありがとうございました。
この投稿は、2024年2月5日時点の情報です。
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