再婚後の養育費算定について、世帯年収と私自身の扶養状況を考慮されますか?
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私は正社員でそれなりの収入があり、18歳(大学生)と15歳(中学生)を連れて再婚し、子供達は現夫と養子縁組をしました。現夫には元妻との間に10歳の子供(A君)がいます。この子の養育費はまだ現夫が独身前提で払っています。今後の算定について、私の収入も合算してうちの世帯年収として、A君の養育費が決まるのですか?それとも私自身は扶養されていないので自立というだけで、うちの子供2人を扶養しているから、むしろA君への養育費が減額されると考えるのですか?
匿名希望CD さん ()
追記
元妻も働いていて、年収は300〜450万くらいだと思います。
弁護士からの回答タイムライン
- 再婚相手に収入がある場合、どのように考慮するかはいろいろな考え方がありますが、A君の養育費を増額する要素になると考えられます。 他方、再婚相手が相談者様のお子様と養子縁組をされて扶養義務を負ったことは、A君の養育費を減額する要素になります。 最終的に増額・減額のいずれとなるかは、具体的な収入額、いかなる考え方を取るのかといったことによって決まるので、何とも言えません。
- 匿名希望CDさんありがとうございます。 現夫の老親を税法上扶養している場合も、A君の養育費算定の際の扶養人数に含めることはできますか?
- 匿名希望CDさん追記ですみません。私の現在の年収を、前妻に知らせる法的な義務はありますか? 例えば現夫が金額は言わず「俺は再婚して、妻は働いてるから扶養しないけど子供2人を扶養するから、減額したい」と言えば、前妻と現夫の源泉徴収票をもとに金額が決定するのでしょうか。
- 現実に親を扶養しているのであれば、親の収入・生活費を考慮して、A君の養育費を算定することになります。 年収を前妻に知らせる法的な義務は相談者様にありませんが、知らせない場合、相談者様の年収を推定してA君の養育費を算定することになると考えられます。
- 匿名希望CDさんありがとうございます。 〉A君の養育費を増額する要素になると考えられます。 これは、私の連れ子の生活指数を出すにあたり、夫と私の収入を合算して按分することを指していますか? また、老親を扶養していることについての考慮についても計算式などがあるのでしょうか? 前妻に私の年収を知らせる義務はないとのこと、知らせない場合の推定年収とはどのように算出するのですか? 質問ばかりですが宜しくお願いします
- 再婚相手の収入については、収入を合算して按分する考えや、生活費の指数を按分する考えなどがあります。 親の扶養については、当事者間の子以外の被扶養者と同じ様に考えます。 計算式は複雑なうえ、どの考え方を用いるかによって異なるので、ここでお答えするのは難しいと思います。 収入が分からない場合は、賃金センサスを用いて推定することが考えられます。
この投稿は、2024年2月3日時点の情報です。
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