監護権 審判について
【相談の背景】
以下【相談の背景】
以下、当方の状況を列挙します。
そのうえで、質問にお答えいただけますでしょうか。
・双極性障害に罹患して向精神薬を服用する妻(傷病手当受給中)との間に2歳の娘がいます。
・妻は娘に対し、たびたび手をあげていたり(証拠写真はあります)、娘の監護が十分にできていませんでした。(日記に残してあります。)
・私は平日日中は仕事があるため、妻が監護していましたが、仕事がない時間や土日は私が主に監護していました。
⇒娘にとって良くないことから、『私の実家で私とともに娘を育て、妻は実家で療養すること』を妻・妻の両親へ提案しましたが、妻の「娘と離れたくない」との理由で娘を妻の実家に連れ去っています。(約3か月前)
・娘が生まれたとき、「子供は自分の母親に見させて、自分は仕事がしたい」という言葉を発していた。
・妻の母親が、私たちの家に一時滞在していた時がありましたが、その際の監護の仕方を見ると任せたくないと思っています。
(テレビドラマを見ているときに、娘に対して「うるさい!」と声をあげたり、娘がかまって欲しそうに近づいても、気づかないふりをして相手にしていない時がある)
・妻の母親は、妻が幼い時にずっと仕事をしていたこともあり、妻は「私は母親に育てられたことがない」と言っている。
・妻の祖父母(すでに他界)に育てられたものと思料しているが、祖父母は地域で暴力的な存在として有名だったとのこと。
【質問1】
監護権者指定の申立をしておりますが、妻は
「監護補助者(両親)がいれば暴力はしない、病気も子育てには支障がない」
と主張してくると思いますが、私に監護権者が指定される見込みがあるか知りたいです。
【質問2】
監護権者指定の申立について、監護補助者はその審判において、どの程度影響力があるものでしょうか。
私が監護権者となった場合は、私が仕事の時以外は私の両親が監護補助者となります。(私の母は保育士でした)
監護者の指定については、これまでの監護実績、現在の生活•監護状況、監護補助者の存在、今後の監護方針等を踏まえ慎重に判断されます。
どのような事項について、裁判所に伝えて行く必要があるかについては、以下の「子の監護に関する陳述書の記載について」が参考になると思います。
【参考】裁判所サイト
「子の監護に関する陳述書の記載について(同居親用)」
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/2023/jinso_shoshiki_0220up/01_kono_kango_chinjyutsu_kisai_doukyo.pdf
「子の監護に関する陳述書の記載について(別居親用)」
https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/2023/jinso_shoshiki_0220up/02_kono_kango_chinjyutsu_kisai_bekkyo.pdf
妻側が同居親として評価される可能性がある点は不利な事情となり得ますが、妻側の
病歴や子への暴力等の事情はあなた側に有利に働く事情の可能性があります。そのため、ご投稿の事情のみで監護権者指定を判断し切れない判断の難しいご事案かと思われます。
既に弁護士にご依頼されているようですので、子の監護に関する陳述書の記載事項等を参考に、ご依頼されている弁護士の方とよく相談し、対応なさって下さい。
【質問1】
監護権者指定の申立をしておりますが、妻は
「監護補助者(両親)がいれば暴力はしない、病気も子育てには支障がない」
と主張してくると思いますが、私に監護権者が指定される見込みがあるか知りたいです。
→端的に回答します。文字のみの情報から、あなたが監護権者に指定される見込みがあるかどうかは判断できません。
【質問2】
監護権者指定の申立について、監護補助者はその審判において、どの程度影響力があるものでしょうか。
私が監護権者となった場合は、私が仕事の時以外は私の両親が監護補助者となります。(私の母は保育士でした)
→監護補助者は、監護権者自身ではできない監護を補ってくれる存在です。そのため、監護補助者の存在は、審判においても、重要な影響があります。
あなたのお母さんが保育士であったということと、ご質問記載の妻側の環境を考慮すると、あなたの方が監護権者にふさわしいという判断になることも十分にあり得るように感じます。
もっとも、文字情報だけのご質問では、踏み込んだ判断はできません。
弁護士との面談相談をされることをお勧めします。
お返事遅くなりすみません。
ご回答いただきありがとうございます。
現在、一回目の期日が終わっていますが、今この時間も監護をしているという状況ですが、これは審判が長引けば長引くほど、相手方に有利になるのでしょうか?
基本的には、裁判所は、監護状況をなるべく変更せずにすむように考えがちです。理由は、お子さんの環境を変化させることが、子の福祉の観点からは望ましくないという考え方です。
そのため、事実上の監護状態が長く続けば、現実に子と同居している方が有利になっていくという側面は事実上あると思います。
もっとも審判で「より環境の良い方」へ監護権者が変更される例はいくつでもありますけどね。
ありがとうございます。
別居後、2ヶ月で審判の申し出をしましたが、審判の進展が遅く感じています。
この場合、監護実績としては
申し出までの2ヶ月
or
審判中の期間も含める
どちらで判断されますか?
審判中の期間も含めることになるでしょうね。
審判に時間がかかるのは普通です。
逆に子の監護という重要な問題を、慎重な検討なく判断することは裁判官にもできないでしょうね。
ありがとうございます。
おっしゃるとおり、審判に時間がかかるのは当然のこととは思いますし、慎重に検討してほしいと思っています。
ただ一方で、審判にかかっている期間も、この審判における監護実績としてみなされると、審判が長引けば長引くほど、現時点で子を監護している側が有利になるのではと思いました。
例えば、申立時は2ヶ月経過していましたが、これが1年続いたとして、1年後には実績として積み上がってしまうと、
監護している側は期限を延ばすことを第一に考えることに繋がるのではと思ってしまいます。