内幸町駅(東京都)周辺で慰謝料請求された側に強い弁護士が61名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の榎本 理恵弁護士や中邨・林法律事務所の林 祐介弁護士、春田法律事務所の寺下 凪弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『慰謝料請求された側のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『慰謝料請求された側のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で慰謝料請求された側を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
内縁関係にあったのであれば、支払う必要はないと思います。 もし相手方が引き下がらないような場合には、弁護士に相手方との対応について依頼することも検討した方が良いと思います。 ご参考にしてみてください。
この質問の別回答も見る>この場合、元婚約者が別新居へ移動するための資金②〜④を払う必要はあるのでしょうか? 双方合意のうえで婚約を解消したのであれば、②から④の費用を支払う法律上の義務はないと考えます。
この質問の詳細を見る相手方の同意がない場合には、相殺禁止のため減額交渉の材料にはなりません。 交渉段階で言ってみること自体は禁止されていないので、交渉の材料にあげてみてはどうでしょうか。
この質問の別回答も見る法的には生活費を支払う義務はないと考えます。 ただ、関係を清算するとなれば、名目はともかく金銭を支払うことで解決することもあり得ます。 弁護士にご相談されて対応を検討されてはいかがでしょうか。
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