不貞行為 慰謝料減額 暴行

不貞行為がバレ、相手方の配偶者に暴行を受け
傷跡があります。診断書有り、一度電話で警察に相談済み。
現在慰謝料請求を受けてますが、減額交渉をする上で、受けた暴行により額と首に傷跡があることを伝え、減額交渉は有効的でしょうか、、

相手方の同意がない場合には、相殺禁止のため減額交渉の材料にはなりません。

交渉段階で言ってみること自体は禁止されていないので、交渉の材料にあげてみてはどうでしょうか。

民法509条の規律からすると、貴方からの相殺主張はできる余地があるのに対し、相手配偶者(暴行加害者)からの相殺主張は難しいように考えられます(不貞について「悪意」(≒害意)がないことが前提)。
いずれにしましても、今後の交渉の中で、減額要求と被害届提出とを調整弁にしながら、一部相殺合意などを目指して話し合っていくということになるように思います。

<参照:民法>
(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)