内幸町駅(東京都)周辺で契約解除(クーリングオフ)に強い弁護士が36名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィスの澤田 剛司弁護士や弁護士法人新橋第一法律事務所の小林 聖詞弁護士、片岡総合法律事務所の山根 祐輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『契約解除(クーリングオフ)のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『契約解除(クーリングオフ)のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で契約解除(クーリングオフ)を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
警察には相談しましたか? 相手男性に資力があり回収可能性があるのであれば回収を試みても良いと思います。 被害者の会があるくらいなのであれば、悩ましいですね。 具体的な対応についてはお近くの弁護士に相談してみるのが良いと思います。 ご参考までに
この質問の別回答も見る損害賠償請求の提訴は、可能で、請求が認められるのでしょうか? 相手方の解除の理由がわかりませんが、裁判によらない一方的な賃料減額には応じる必要はなく、そのことが理由であれば賃貸借契約の解除は無効であり、損害賠償請求でなく従前の賃料を請求することが可能です。 また、損害賠償請求先として、建設会社(サブリース会社として、国交省に登録されているグループ法人)と家賃保証契約不動産会社(同グループ法人)の両方を相手方とすることはできるのでしょうか? 損害賠償請求ではなく、契約解除の無効による従前の賃料請求をすることとなるので、契約当事者にしか請求はできません。 また、多額の資金を長期の採算が取れるように見える無理な家賃保証を謳い投資させて、後に減額か解約に至らせる詐欺のような方法は、借地借家法で相手方は、守られているので刑事告訴は出来ないのでしょうか? 刑事告訴はできません。 契約解除が無効であるとして、従前の賃料を請求することが可能です。 相手方は、賃料減額の調停、訴訟を起こすこととなり、賃料減額が正当かどうかが争いの対象となります。 契約書や相手方の解除通知の内容がわからないと適切なアドバイスはできませんので、契約書と解除通知を持って、弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
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