裁判で損害賠償請求が認められますか?

 
 サブリースでの家賃保証契約において、不当な一方的な提案であった為、受け入れを保留にしていたら、契約の解除をされたので損害賠償請求裁判を起こしたいのですが、損害が認められる判決を得られる可能性についての問い合わせです。
家賃保証額を相手方の採算が取れる額(歴代担当者の不可解な募集家賃の設定)での一方的な減額と契約の更新が必要でない契約にも関わらず、条件を追加した契約変更を伴う更新を受け入れるか、保証契約の解約のどちらかの選択と提案がありました。それで、当方が不当な減額、契約の変更であるので回答を保留していた為、契約の解除をされました。
 この場合、損害賠償請求の提訴は、可能で、請求が認められるのでしょうか?費用ばかり掛かり、提訴したばかりに、より損害が増えることはないでしょうか?
 また、損害賠償請求先として、建設会社(サブリース会社として、国交省に登録されているグループ法人)と家賃保証契約不動産会社(同グループ法人)の両方を相手方とすることはできるのでしょうか?
 また、多額の資金を長期の採算が取れるように見える無理な家賃保証を謳い投資させて、後に減額か解約に至らせる詐欺のような方法は、借地借家法で相手方は、守られているので刑事告訴は出来ないのでしょうか?
よろしく、お願いします。

損害賠償請求の提訴は、可能で、請求が認められるのでしょうか?
 相手方の解除の理由がわかりませんが、裁判によらない一方的な賃料減額には応じる必要はなく、そのことが理由であれば賃貸借契約の解除は無効であり、損害賠償請求でなく従前の賃料を請求することが可能です。
 
 また、損害賠償請求先として、建設会社(サブリース会社として、国交省に登録されているグループ法人)と家賃保証契約不動産会社(同グループ法人)の両方を相手方とすることはできるのでしょうか?
 損害賠償請求ではなく、契約解除の無効による従前の賃料請求をすることとなるので、契約当事者にしか請求はできません。

 また、多額の資金を長期の採算が取れるように見える無理な家賃保証を謳い投資させて、後に減額か解約に至らせる詐欺のような方法は、借地借家法で相手方は、守られているので刑事告訴は出来ないのでしょうか?
  刑事告訴はできません。
  契約解除が無効であるとして、従前の賃料を請求することが可能です。
  相手方は、賃料減額の調停、訴訟を起こすこととなり、賃料減額が正当かどうかが争いの対象となります。

 契約書や相手方の解除通知の内容がわからないと適切なアドバイスはできませんので、契約書と解除通知を持って、弁護士に面談で相談された方がよいと思います。

早々の、回答ありがとうございます。
相手方とは、契約解除期日前に紛争解決センターのあっせんで契約解除の無効を求めましたが、契約書にある「都合による解約の申し出」の条項を適用し解約を主張し続けました。それで、あっせん人の方も契約の維持は、困難でしょうから損害賠償請求の裁判を提訴するしかないと思われるとアドバイスを頂きました。 
 家賃保証契約解除後は、物件の所有者が入居者の管理をしなければならないので、不本意ながら、引き継いでいますが、契約解除の承認はしていない旨の内容証明郵便を送付しています。
 このような、現状況ですが、従前の賃料を請求する裁判を起こす準備をすればよいのでしょうか?