芝公園駅(東京都)周辺で放火に強い弁護士が1名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に天田綜合法律事務所の天田 圭介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『放火のトラブルを勤務先から通いやすい芝公園駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『放火のトラブル解決の実績豊富な芝公園駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で放火を法律相談できる芝公園駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
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許してほしいなら土下座の動画を上げろ、ということは、上げなければ 許さないという意味ですね。 許さないという表現は、相手の自由や身体に対する害悪の告知と見ら れる可能性がありますね。 その言葉の裏には、上げなければ、なにをするかわからないという意 図がありますからね。 ただし、具体的な行為が明示されていないので違法性は低いと見られ るので、事情聴取はあっても、逮捕まではないでしょう。
接近禁止命令をその元従業員に出して欲しいですが、可能ですか? →法的手段としては民事保全法上の接近禁止仮処分手続が考えられますが、「著しい損害又は緊急の危険を避けるために必要な場合」(保全の必要性)であることを疎明する必要があります。この保全の必要性のハードルは一般的に高いので、過去に支店に来て営業妨害を現にしたことがあるなどの会社に著しい損害や緊急の危険が生じることを裏付ける事情がなければ保全の必要性が認められる可能性は低いと思われます。この場では一般的な回答しかできませんので、法務担当の方とよくご相談ください。
「ライターを捨てた」行為と「火を点ける」行為とは全く別物です。放火の罪に問われるのは「火を点ける」行為ですから、せいぜい厳重注意を受けるだけでしょう。
ならないですね。あなたは、ポイ捨てをした。これは悪いことです。しかし、放火してほしいと思って捨てていないので、放火させるために捨てたわけじゃないからです。
記載の状況からすると、 刑事事件化はしないように思われます。 ただ、アパートの規約違反として、 賃貸であれば契約解除 所有の場合であっても損害賠償などの請求を受ける可能性があります。
とても大変な思いをされ、不安な日々をお過ごしのことと存じます。 相手方任せにしておくのがご不安な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切な損害賠償のためにアドバイスやサポートをしてもらうのが望ましいかもしれません(失火法の重過失該当性、請求できる損害項目、立証のために必要となる証拠等についてアドバイスを受け、今のうちから準備しておくことも考えられます)。 また、賠償漏れ等のないよう、あなたの自宅で加入していた火災保険の内容も確認しておくとよろしいかと思います。 なお、今回の火災の件、刑法の失火罪や重過失失火罪等に該当する可能性があるかと思われますが、警察が立件•捜査しているのかについても確認しておくことも考えられます。 【参考】失火ノ責任ニ関スル法律 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス 【参考】刑法 (失火) 第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (業務上失火等) 第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。
基本的には有罪にはなりませんね。 ただ、実際に殺人や放火の準備をしていた場合には、殺人予備罪や放火予備罪に該当する可能性はありますね。
一般的にビジネスのアイデアについては知的財産権としての保護が及びませんので、権利を侵害されたことを理由に法的に差し止めを求めることは不可能でしょう。 なお、“「京都アニメーション放火殺人事件」の二の舞“のくだりは脅迫罪に当たりうるところですので、間違っても前澤氏関係者宛てに書かないように気をつけてください。
盗んでいないのであれば、 その旨いうほかありません。 盗んだのであれば、示談を求めることになります。 ご自身の主張を前提にすると、 ①中身を盗まずバッグと財布を床に放置 ②その後再度部屋に入って財布からお金をとる といった不自然な行動を犯人がとったことになります。 また、外部犯の可能性がないのであれば、上記①②の行動が可能であった人物を絞り込むことになるでしょう。 バッグと財布が散らばっているという不自然な状況を目にしたにもかかわらず、 報告をしていないこと 無頓着であったといっても、 自分の荷物ではなく、被害の有無の確認ができないのに、中身の確認を勝手にしたこととの整合性がとれないことなどは指摘されるでしょう。
意図的に火がつくこと医としての行為なら別ですが、普通はうっかりと過失でという話でしょうから、失火でしょう。 刑法 第116条 1失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。 2失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。