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執行猶予を付した求刑を行なうべきなのではないですか? それとも、検察側の行なう求刑には、執行猶予を付してはならないという決まりでも存在するのですか? →執行猶予を付してはならないという決まりはないはずです。 逆に決まりがない以上検察が行う求刑内容ついては検察サイドに裁量があります。検察側に裁量がある求刑内容についてどうすべきかをこの場で尋ねられても、弁護人サイドとしてはお答えしようがありません。
もちろん吸っていた本人らの罪の話です。「自分」は何もしていないのですから。
現認された大麻が友人のものであると認めたため、相談者は逮捕されず、友人のみ逮捕された、という状況でしょうか。 大麻の使用では逮捕できないものの、薬物前科については警察は当然把握しているため、共同所持や譲渡の有無等について、参考人として警察から話を聞かれることはありるると思います。
相談者と逮捕された被疑者の交友関係の深さによると思います。 交際して間がなく、関係がそれほど深くないと思われる場合はそもそも捜査対象にすらならないでしょうが、結婚を前提としていて、頻繁にLINE等のやり取りをしており、そのやり取りの中に薬物の存在を疑わせるものがある、という事情が存在する場合、まずは任意での参考人聴取が行われ、その結果を受けて捜索差押許可状の発布を検討する、という流れになるでしょう。 恋人にあたる方とのやり取り中に薬物の存在を疑われるやり取りが一切なく、共同所持が疑われる状況にないのであれば、心配は特に必要ないかと思われます。
薬物が出れば、実刑になる可能性が高いでしょう。 いま、尿の提出を受けて、調べているでしょう。 昔は、結果が出るのに、2週間くらいかかりましたが、 いまは早いでしょうね。 出れば、スマホの押収と家宅捜索ですね。
書き込みをすぐに削除していただければ問題ないでしょう。 そうすれば、特にこれ以上問題が大きくなることはないと思いますよ。
本日(令和6年11月1日)時点では大麻の使用は犯罪行為ではありませんので、基本的には所持で捜査されます。ご質問者様のご報告の状況からだけでは、逮捕状や捜索差押令状を請求することは難しいと思います。
ここは誰が見ているか分かりませんので、詳細については直接弁護士に相談に行かれた方がいいかと思います。 一般的には、法の不知は許されませんので、麻薬取締法違反とされる可能性はあります。但し、組織の中での役割の軽重は捜査機関の行動に影響を与えます。 参考までに、松山大学薬学部の事案がニュース報道もされているので、ご参照ください。
具合が悪くなったということですが、その後はいかがでしょうか。 小瓶に移し替えて飲みものに添加されたものを飲んで具体が悪くなったのでしょうか? そうでなく、ご自身で、サロンでの話しをもとに判断して飲んだのでしょうか? 承諾を得ない録音・録画でも、民事訴訟では証拠能力を認められますので、証拠になります。 詳細を教えて頂ければ、より具体的に回答差し上げることが可能かと思います。
ご実家に避難されるのであれば、ご主人が押しかけてくる可能性も十分考えられますので、万が一のことがあった場合、すぐ駆けつけてもらえるよう、事前にご実家を管轄する警察署に相談しておいた方が良いかと存じます。 また、その際、110番通報者登録等の現段階でできる措置を講じてもらうことが考えられます。110番通報者登録制度は、身の危険を感じた場合、あなたが話せない状況であっても110番をかけるだけで通報者がどこの誰かが分かるため、あなたの自宅やご実家に警察官が駆け付けてくれる仕組みですので、ぜひ登録を検討されることをおすすめいたします。