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給与については、差押え限度額の差押えがなされているのでしょうから、 夫に、他に差押えの対象となる財産があるかによります。 たとえば、不動産については、住所が分かれば、そこから地番や家屋番号を調べて登記を取得し、ローンの有無(抵当権の有無)を調べることが可能です(管轄の法務局に行けば発行してもらえます)。 ただ、仮に不動産や退職金に強制執行をしたとしても、 今度、離婚の際の財産分与の引き当てとなる財産が目減りすることになるので、 結局、夫の元に残された僅か(かもしれない)財産を、 婚費の回収として取得するのか、 離婚の際の財産分与として取得するのか の違いに過ぎないとも言えます。 その意味で、ご相談された弁護士の回答はうなづける部分があります。 ただ、離婚の際の財産分与の方法だと、財産分与額が確定するまでは回収できないため、回収までに時間がかかります。 一方、婚費はすでに額が確定しているものですから、退職金や不動産等の財産があれば、今すぐにでも強制執行に着手できるはずです。 ですので、不動産(担保・ローンなし)や預貯金(退職金)がありそうなら、婚費回収の方法を選択した方が、早く手元にお金が入ってくる可能性が高いと考えます。 なお、預貯金の有無は、夫が利用していた金融機関が分かるのであれば、預貯金への強制執行の手続きの中で調べることができます(第三債務者の陳述催告の申立て) 夫の利用している金融機関が分からない場合は、財産開示手続を用いることもできます。これらの詳細はお近くの弁護士にご相談ください。 ご参考まで。
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