婚姻費用未払い900万円の回収と離婚時の財産分与への影響について

主人と別居し、調停で婚姻費用が決まりましたが、自主的に払わないので強制執行して貰いました。その後、主人が定年退職し、そのまま再雇用していただきましたが、強制執行できる額が大幅に減額されました。調停で決められた額との差は1ヶ月あたり約15万です。しかし主人は減額申請することもなくそのまま放置です。退職して約5年になり、それが積み重なり未払分は900万円程になっております。これを回収することは可能でしょうか。近くの弁護士さんに相談したところ、婚費の回は難しいだろうから、それは諦めて離婚に絞ったほうが早く解決すると言われました。やはり諦めた方がよいのでしょうか。離婚も視野に入れているため退職金は(もう使ってしまってるかもしれませんが)財産分与の対象となりそこからの回収は難しいでしょうか。私側には精神疾患のある娘(成人済み)がおりますが仕事に就くのは現状では難しく、私自身も別居後に脳出血を患い後遺症か残っているため、フルタイムで働くのは難しい状況です。そのため、できれば婚費未払分を回収定したいと考えております。職主人名義の持ち家が有りますが、ローンが残っているか退職金で精算したかは不明てす。

給与については、差押え限度額の差押えがなされているのでしょうから、
夫に、他に差押えの対象となる財産があるかによります。
たとえば、不動産については、住所が分かれば、そこから地番や家屋番号を調べて登記を取得し、ローンの有無(抵当権の有無)を調べることが可能です(管轄の法務局に行けば発行してもらえます)。

ただ、仮に不動産や退職金に強制執行をしたとしても、
今度、離婚の際の財産分与の引き当てとなる財産が目減りすることになるので、
結局、夫の元に残された僅か(かもしれない)財産を、
婚費の回収として取得するのか、
離婚の際の財産分与として取得するのか
の違いに過ぎないとも言えます。

その意味で、ご相談された弁護士の回答はうなづける部分があります。

ただ、離婚の際の財産分与の方法だと、財産分与額が確定するまでは回収できないため、回収までに時間がかかります。
一方、婚費はすでに額が確定しているものですから、退職金や不動産等の財産があれば、今すぐにでも強制執行に着手できるはずです。

ですので、不動産(担保・ローンなし)や預貯金(退職金)がありそうなら、婚費回収の方法を選択した方が、早く手元にお金が入ってくる可能性が高いと考えます。

なお、預貯金の有無は、夫が利用していた金融機関が分かるのであれば、預貯金への強制執行の手続きの中で調べることができます(第三債務者の陳述催告の申立て)
夫の利用している金融機関が分からない場合は、財産開示手続を用いることもできます。これらの詳細はお近くの弁護士にご相談ください。

ご参考まで。

夫側にどの程度財産があるか次第でしょう。

財産が乏しい場合は現実的な回収は難しいかと思われます。離婚の財産分与としてまとまった金額を分与してもらうか,婚姻費用として少額ずつの回収を継続していくのかのいずれかになりそうです。

もし相手の口座に退職金等が入っているのであれば,それを差し押さえることは可能ですので,まずは口座の情報を調査することが必要でしょう。