大阪難波駅(大阪府)周辺でネットトラブル被害者側に強い弁護士が3名見つかりました。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人植田法律会計の植田 諭弁護士や家藤法律事務所の家藤 卓也弁護士、秋山法律事務所の秋山 朋毅弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『ネットトラブル被害者側のトラブルを勤務先から通いやすい大阪難波駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『ネットトラブル被害者側のトラブル解決の実績豊富な大阪難波駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でネットトラブル被害者側を法律相談できる大阪難波駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1ヶ月というのはかなり短期間に感じるのですが、書き込みからどのくらいまでに手続きすれば間に合うものなのでしょうか? →掲示板の、通信ログ保存期間によります。保存期間が1ヶ月の掲示板であれば、どんなに遅くとも、書き込みから1週間以内には動かないと、間に合わないように思います。すぐ動いてくれる弁護士を探し、突貫工事で申立てして貰う必要があるでしょう。 一般的に、仮処分の申立てから命令までにどのくらいの期間を要するものなのでしょうか? →どんなに急いでも1ヶ月ぐらいはかかります。ただ、一概にはいえませんが、仮処分の申立てを急いで行なえば、掲示板運営会社が申立書副本を受領したタイミングで、何らか保存期間延長の措置をとってくれる可能性もあるとは思いますので、1ヶ月で命令までたどり着いていなければならない、とまではいえない可能性もあると思います。その辺りは、やってみないと分からないところもあるでしょう。
実際の交渉の進め方次第ですが、相場の中で高めに請求するというケースはあるかもしれません。
本人と特定できる状況であれば名誉権の侵害、名誉毀損として慰謝料請求を受ける可能性があるかと思われます。 金額については、10〜50万円程度で収まることが多いですが、ケースバイケースです。 100万円を超える場合もありえます。
イキっているという表現に関しては、受忍限度を超えないものとして権利侵害性が認められず開示請求等が認められない可能性があるかと思われます。
野球選手、関根大気さんの開示請求は何故通ったのでしょうか? →「死ね」は、一般的に開示しやすい記事です。もっとも、このような名誉感情侵害は裁判官により判断が異なることもあり、開示できる・できないについては、事前の判断が難しいものです。また、一般論として、被害者が、匿名一般人である場合、開示できる可能性が下がり、有名な人やそのアカウント名で社会的活動を行なっている人であれば、開示できる可能性が上がります。その弁護士さんがどのような理由でご判断に至ったのか、具体的にはわかりませんが、色々なことを考慮の上、開示できないとのご判断に至ったのかも知れません。
職場は基本的には無関係のため、連絡をされることは避けた方が良いでしょう。場合によってはプライバシー権の侵害や名誉毀損等別のトラブルの原因となるリスクもあります。
人として終わっている、という発言は人格の否定として、名誉感情の侵害となる可能性があるでしょう。そのため開示請求が認められる可能性はあるかと思われます。
この件については相手から開示請求、訴訟されるのでしょうか? →相手方が開示請求をするかは不明ですが、ご事情のみからすれば、開示請求をしても、いわゆる同定可能性が認められず、開示が認められない可能性が高いように思います。したがって、相手方において相談者様を特定できない可能性が高いため、訴訟提起にまで至ることができない可能性が高いように思います。
実際に無関係の親の会社に連絡をしているとすれば、連絡方法にもよりますが名誉権の侵害やプライバシー権の侵害となり得るように思われます。
まず問題は該当の指摘が貴殿のことであると同定できるかどうかです。同定できなければ厳しいかもしれません。仮に同定できるとして,名誉毀損や名誉感情侵害に該当するかは一応問題になります(判断は微妙ですが可能性はあるという感じです)。また,発信者情報開示請求は損害賠償請求その他正当な理由が必要であり,ただ相手を特定したいという理由では正当理由に乏しいと思われます。