相手の職場に在籍確認しても大丈夫でしょうか?
個人でXに発信者情報開示請求を行い、発信者の住所氏名が出ました。
相手はXで自分は公務員であるとか、役所勤めであるとツイートしております。
債権の仮差押えがしたいので、発信者の住所地の市役所に在籍確認をすることはプロ責法違反になりますでしょうか?
職場は基本的には無関係のため、連絡をされることは避けた方が良いでしょう。場合によってはプライバシー権の侵害や名誉毀損等別のトラブルの原因となるリスクもあります。
ありがとうございます。財産開示をしてからにします。