東銀座駅(東京都)周辺の給与未払いに強い弁護士

東銀座駅(東京都)周辺で給与未払いに強い弁護士が25名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に吉田修平法律事務所の鈴木 崇裕弁護士や銀座エール法律事務所の外山 大地弁護士、しみず法律事務所の清水 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『給与未払いのトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『給与未払いのトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で給与未払いを法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した給与未払いに関する法律Q&A

  • 個人事業主で不当な給料の値下げをされている。取り戻す方法はあるか
    • #給与未払い
    • #労働・雇用契約違反
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    いわゆるフリーランス新法に抵触している可能性があります。  フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づき、特定受託事業者(フリーランス)は、業務委託事業者・特定業務委託事業者(発注事業者)に本法の違反と思われる行為があった場合は、行政機関(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に対してその旨を申出することができます。  一度、問い合わせをされてみてもよろしいかもしれません。 【参考】「フリーランス・事業者間取引適正化等法に関するQ&A」(公正取引委員会サイト) https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited/fllaw_qa.html Q58 本法の第5条では、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、特定業務委託事業者がしてはならない行為が定められています。具体的にどのような行為が禁止されているのでしょうか。 A この規定では、以下のような7つの行為が禁止されています。 ・ 「報酬の減額」 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、発注時に決定した報酬を発注後に減額することです。協賛金の徴収、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず、こうした減額行為が禁止されています。 「フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑事実についての申出窓口」 https://www.jftc.go.jp/soudan/shinkoku/freelance.html

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  • クラウドソーシングサイトのクライアントと直接契約する方法
    • #法人破産
    • #給与未払い
    役にたった 11
    鈴木 崇裕
    鈴木 崇裕 弁護士

    固有名称が顕れていますが,一般論として回答いたします。 結論としては,退会したとしても,利用規約などに定められた期間内に直接契約をすることは契約違反となり,損害賠償請求の対象となり得ます。 クラウドソーシングの利用規約において直接契約を禁止するのは,直接契約をされてしまうとクラウドソーシングサービスの提供者が利益(手数料)を得られないからです。 クラウドソーシングの会員となった時点で,利用規約所定の「●●年間は直接契約をしない」という契約をしたことになりますから, 退会したからといって,直接契約をすれば,契約違反となります。 もし契約違反に基づく損害賠償請求をされた場合,免れることは困難です(損害額は,手数料相当額が想定されます。)。 クラウドソーシングサービスの枠組みを作り,提供することにはコストが掛かりますし,営利事業として行っているわけですから,手数料収入を得させるのは当然といえば当然です。 逆に言えば,手数料を払いたくないから直接契約するというのは,クラウドソーシングサービスの枠組みにフリーライド(タダ乗り)することになると言わざるを得ません。

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