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一般論としての回答ですが、求償権は、慰謝料の支払があった時から5年以内に行使しなければ消滅するものとなっております。
この質問の詳細を見る相手に婚約者がいるとのことですが、法的保護に値する婚約(婚姻の予約)に該当するかどうかは未知数です。「可能性」を問われれば「ゼロ」ではないでしょうが、あまり高いものではないと思います。今後はご自身の行動にお気をつけてください。
この質問の詳細を見る通常であれば、離婚の届出の際に立ち会っていない当事者には、離婚届の受理通知が届出から10日前後を目安に届くかと思います。
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