パパ活、相手の婚約者にバレた場合
私は21歳の女性です。出会い系アプリで知り合った30歳の男性と2カ月ほど週1回のペースで性行為を行いお金を受け取っていました。相手は当初から「パパ活相手を探している」と明言しており私も了承の上で会っていました。
途中で相手に婚約者がおり、同棲していることが判明しましたが、「バレないから大丈夫」と言われ、お金の誘惑にも勝てずそのまま関係を続けてしまいました。最近になって相手のアカウントが突然消え、不安になっています。婚約者にバレたのではないか、私が訴えられたり慰謝料を請求されたりする可能性があるのか心配です。また、可能性としてはどれくらいありますでしょうか。
相手に婚約者がいるとのことですが、法的保護に値する婚約(婚姻の予約)に該当するかどうかは未知数です。「可能性」を問われれば「ゼロ」ではないでしょうが、あまり高いものではないと思います。今後はご自身の行動にお気をつけてください。