銀座駅(東京都)周辺の説明義務違反による医療過誤に強い弁護士

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銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した説明義務違反による医療過誤に関する法律Q&A

  • 解約通知の到達日につきまして
    • #介護施設
    • #説明義務違反
    • #患者・入所者側
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    民法97条1項の到達とは、受領権限を有する者に実際に了知される必要まではなく、受領権限を有する者の了知可能の状態におかれたこと、すなわち、意思表示の書面がそれらの者のいわゆる勢力範囲(支配圏)内におかれることで足りると解されています。  そうすると、解約通知が先方のメールサーバーに到達したと推測される2月12日に相手方の了知可能な状態におかれた。すなわち、解約の意思表示が相手方の勢力範囲(支配圏)内に置かれたと評価できる可能性があるかと思います。 以下の判例(最高裁第一小法廷 昭和36年4月20日判決)が参考になるものと思われます。 「ここに到達とは右会社の代表取締役であつたEないしは同人から受領の権限を付与されていた者によつて受領され或は了知されることを要するの謂ではなく、それらの者にとつて了知可能の状態におかれたことを意味するものと解すべく、換言すれば意思表示の書面がそれらの者のいわゆる勢力範囲(支配圏)内におかれることを以て足るものと解すべきところ(昭和六年二月一四日、同九年一一月二六日、同一一年二月一四日、同一七年一一月二八日の各大審院判決参照)、前示原判決の確定した事実によれば、B自動車の事務室においてその代表取締役であつたEの娘であるFに手交され且つ同人においてDの持参した送達簿にEの机の上に在つた同人の印を押して受取り、これを右机の抽斗に入れておいたというのであるから、この事態の推移にかんがみれば、Fはたまたま右事務室に居合わせた者で、右催告書を受領する権限もなく、その内容も知らず且つB自動車の社員らに何ら告げることがなかつたとしても、右催告書はEの勢力範囲に入つたもの、すなわち同人の了知可能の状態におかれたものと認めていささかも妨げなく、従つてこのような場合こそは民法九七条にいう到達があつたものと解するを相当とする。」 【参考】裁判例検索(裁判所サイト) https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=53631

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