小倉駅(福岡県)周辺で交通事故被害者に強い弁護士が9名見つかりました。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人フレア法律事務所 北九州オフィスの佐々田 由華子弁護士やいろは法律事務所の今泉 多映子弁護士、岡野法律事務所 北九州支店の平山 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『交通事故被害者のトラブルを勤務先から通いやすい小倉駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『交通事故被害者のトラブル解決の実績豊富な小倉駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で交通事故被害者を法律相談できる小倉駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
今後の進行としては、 ・警察による聞き取り調査 ・加害者の起訴(あるいは不起訴の決定) ・刑事裁判において量刑決定 ・加害者側任意保険会社と示談交渉 ・示談成立(示談できなかった場合は裁判) となります。なお、警察では、お母様の生前のご様子やご遺族の被害感情、加害者に対する処罰感情など尋ねられるはずですので、率直にお答えになるとよいと思います。
被害軽微につき、平素忙しい警察担当者から見れば、事件扱いしないのが 普通でしょうね。 これで終わります。
弁護士費用も損害額合計の一割増を上限として計上して要求できると聞いたのですがそうでしょうか。 →訴訟までやるのであればそのように請求することになるはずですが、示談で終わらせる場合には、そこは譲歩させられることが多いように思います。 LAC基準の弁護士さんならほとんど充足できるか多くが返ってくるイメージなので頼むのもいいかなと思うのですが。 →LAC基準でもそうかもしれませんし、交通事故事案ではより定額の費用としている法律事務所も多いように思います。費用面も含めて、弁護士さんを検討してみるとよいかもしれませんね。 かなり具体的な話も多くなっているので、法律事務所に問い合わせてみるとよいと思います。
打ち合わせや交渉という場面では、電話やウェブ(Zoomなど)を活用すれば、地理的な点はそこまで考慮する必要はなく、仮に遠方でも不都合はないように思います。 仮に裁判になる場合、どこの裁判所になるかという点で、事故地の住所/被害者の住所/加害者の住所の3通りが考えられますので、そのあたりは念のために考慮に入れた方がよいように思いますが、争点が複雑な事案でない場合には、多くの場合、交渉を経て示談で終了するので、裁判にまで発展しないのが通常です。
ご相談者様の過失が3割だとすると、相手方の35万円の損害のうち10万5000円(35万×3割)をご相談者様が賠償する義務があります。 これに対し、相手方が負担する賠償額はご相談者様の損害(自転車の修理費用(時価が上限)と人身損害(通院慰謝料、休業損害等)等)の7割となります。 したがって、ご相談者様の損害が、16万円(相手方賠償額16万円×7割=10万4800円)を超えれば、賠償として受け取る金額の方が多くなります。 なお、通院慰謝料は、裁判基準で1か月で28万円、2か月で52万円が相場となりますが、任意交渉では一定割合減額(3割減など)されることが実務では多いです。
>自分なりに調べたのですがLAC基準の弁護士報酬でやってくれるなら9対1くらいで >和解すると同じくらいのイメージなのですがどうでしょう。 弁護士費用特約がない方のご依頼の場合の契約内容などは各事務所の報酬基準によって区々かと思われます。 >あと紛センや弁センで最初から10対0を主張したり期待するのは難しいのでしょうか。 >1か2は譲らないとセンターとしても無理とかやりたくないとかあるのでしょうか。 私見では、そのようなことはないように思います。紛セン等においても、基本的には、損害論も責任論も裁判所と同じような視点で解決が目指されることになります。
・「会社は、加害者が1年4ヶ月のうちに4回も事故を起こしている事から、会社の保険会社に連絡したくない。」 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 会社側の言い分に付き合わず、会社側への請求をお考えなさったほうがよろしいかもしれません。加害ドライバーの任意保険が本件に使えるか、使おうとするかが定かではありませんので。「1年4ヶ月のうちに4回も事故」の事実は、会社から加害ドライバーへの責任転嫁のような発言ですが、上記ただし書との関連で言えば、会社側が「相当の注意」をしていなかった証左でしょう。 今後の対応ですが、事故証明書を速やかに取得すべきです。 病院で治療を受ける際、第三者行為による傷病届を出す必要があります。 最終的にどこまで認められるかという問題はありますが、事故後に事故に関連した支出に関しては、領収書をもらい保存しておきましょう。
領収書を渡す義務はないと思います。 もし領収書を渡すのに抵抗があるのであれば、支払った旨の合意書を交わすのもいいかもしれませんね。
それがいいと思います。通院慰謝料については、経済的全損とは違い、裁判例より低い示談案が横行しています。ぜひ弁護士に直接相談してみて下さい。
裁判例の傾向等からすれば、貴方のケースについて評価損(修理費用の10〜30%)が認められる可能性はありますが、裁判に至っていない交渉段階では支払わないという方針を相手方保険会社が貫く可能性はあります。