木更津駅(千葉県)周辺で不同意わいせつに強い弁護士が2名見つかりました。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 木更津オフィスの戸谷 景弁護士やさつきの森法律事務所の佐藤 優希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不同意わいせつのトラブルを勤務先から通いやすい木更津駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不同意わいせつのトラブル解決の実績豊富な木更津駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不同意わいせつを法律相談できる木更津駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問ありがとうございます。 妥当な金額は、相手の現状(逮捕されているのか、裁判になっているのか、前科はあるのか、相手の資力はどうか、仕事はしているのか、家庭はあるのか等。)によって、異なります。 また、ご質問者様のお気持ちとして、少なくともいくらくらいは支払って欲しいというお考えもあるでしょう。 ですので、場合によっては1000万円で解決することもありますし、10万円で解決することもあります。 金額について見当が付かない場合は、まずは相手からの提案をしてもらい、 その金額について検討してもいいと思います。 また、できれば、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
売春に関しては聞かないですね。 かりに行ったとしても、ホテルの部屋まで入り、手錠をかけることは ないでしょう。 もっとも、違法な捜査ではないので、可能性はあります。
青少年淫行の捜査の端緒は 青少年が他の淫行で保護される 親や学校から警察に情報提供 などです。警察にバレると捜査が始まるので端緒を気にしてもあまり意味がありません。 後述のブロックされた後に恐らく15歳では無いかと気付いてしまった) ということだと、重い罪名の不同意性交罪(6割くらいが逮捕される)で捜査が始まるおそれがあるので、逮捕勾留されてから、16歳未満とは知らなかったという弁解をすることになりそうです。 16歳未満とは知らなかった場合は罰金だと思われますので、知らなかったという弁解を通す・逮捕を回避するというのを重点にして、弁護士に直接相談してください。
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 相手方が40万円しか出せないと話している理由が、経済的な理由に基づくものであった場合、民事訴訟において損害賠償請求をしたとしても、現状と同じく資力の壁にぶつかってしまう可能性があります。 他方、当方の主張に対して、相手方が因果関係の存在を争うなど法的な反論をしているのであれば、訴訟によって当方請求が認められることにより、40万円以上の支払を受けられる可能性もあります。 ただ、訴訟となれば時間やお金などコストがかかりますし、当方の請求が必ずしも認められるとは限らず、リスクがあるところです。 また、精神的にお辛い状況において戦いを継続することは、ご負担になろうかと思います。 以上からすると、最終的な判断はご相談者様によるところとなりますが、示談で終わらせるほうがリスクを回避し、ご負担も減らすことができるのではないかと考えます。 以上、ご参考になれば幸いです。
単純に警察側で示談交渉の状況について確認したに過ぎないと思われます。 現段階で不起訴になる可能性が高いとは言い切れないものと思われます。
事件後の就労状況経緯表や診断書が必要ですが、医療費のほかに、慰謝料 として200万円程度は請求されていいでしょうね。
話は聞いてくれると思います。 今から警察に伝えてください。捜査をするのは警察なので、よろしく進めてもらってください。
>①精神的苦痛による慰謝料請求を行うことは可能でしょうか。また、金額は幾らが相場でしょうか。 罪名は、いわゆる条例違反ではなく不同意わいせつでしょうか。 態様にもよりますが、数十万円(~)といったところでしょうか。 ②痴漢を理由に引越しを行う場合、引越し代を請求することは可能でしょうか。(家の初期費用・荷物の運搬代など) 請求すること自体は可能ですが、応じてくれないとして民事裁判を起こすことを考えると、難しいでしょう。
【回答】まず、多くの人に誤解があるのは、青少年とセックスをすることが全て青少年保護育成条例上の「淫行」に該当するというのは、間違いです。すべてを「淫行」として処罰することになれば、青少年のセックスをする自由を著しく制限することになってしまいます。 青少年条例違反の「淫行」(淫行処罰規定)というのは、「淫行」とは、広く「青少年に対する性行為一般」をいうものと解すべきでなく、青少年のために“心身が未成熟である青少年の自己決定権に対して制限”をかけるものです。 禁止されている淫行というのは、次のとおりです。 ① 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う「性交又は性交類似行為」 【心身の未成熟に乗じた不当手段型】 ア.誘惑(メリットを示して言うことを聞かせる) イ.欺罔(ウソをついて言うことを聞かせる)、 ウ.威迫(怖がらせて言うことを聞かせる)、 エ.困惑(=困らせて言うことを聞かせる) ② 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような「性交又は性交類似行為」 【専ら性的欲望満足型】=簡単に言えば、何の気持ちもなく、単なる性欲処理の相手として扱っているような性交・性交類似行為 高校3年生(18歳)で高校1年生(15歳)と付き合っているのであれば、これは、普通に交際しているわけですから、上記の「淫行」には該当しません。
未成年だと、未成年者誘拐罪があります。 16歳未満なら、面会要求罪というのがあります。 それぞれの罪の成立要件は、複雑ですので、最寄りの弁護士に相談してください。 第一八二条(十六歳未満の者に対する面会要求等) 1 わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。 二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。 三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。