未成年との交際について
私は高校3年生(18歳)で高校1年生(15歳)と付き合っています。彼女の誕生日は2月で16歳になります。
まだ、彼女の親には話しても、会ってもいません。
ネットで知り合い、手をつないだりハグもしました。
自分は成人していて彼女は未成年なので色々と心配です。
どこからがアウトでどこまでがセーフなのか教えて欲しいです。
また、彼女の親に付き合う許可をいただく場合、口約束ではなく書類等を作ったほうが良いのでしょうか。
【回答】まず、多くの人に誤解があるのは、青少年とセックスをすることが全て青少年保護育成条例上の「淫行」に該当するというのは、間違いです。すべてを「淫行」として処罰することになれば、青少年のセックスをする自由を著しく制限することになってしまいます。
青少年条例違反の「淫行」(淫行処罰規定)というのは、「淫行」とは、広く「青少年に対する性行為一般」をいうものと解すべきでなく、青少年のために“心身が未成熟である青少年の自己決定権に対して制限”をかけるものです。
禁止されている淫行というのは、次のとおりです。
① 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う「性交又は性交類似行為」
【心身の未成熟に乗じた不当手段型】
ア.誘惑(メリットを示して言うことを聞かせる)
イ.欺罔(ウソをついて言うことを聞かせる)、
ウ.威迫(怖がらせて言うことを聞かせる)、
エ.困惑(=困らせて言うことを聞かせる)
② 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような「性交又は性交類似行為」
【専ら性的欲望満足型】=簡単に言えば、何の気持ちもなく、単なる性欲処理の相手として扱っているような性交・性交類似行為
高校3年生(18歳)で高校1年生(15歳)と付き合っているのであれば、これは、普通に交際しているわけですから、上記の「淫行」には該当しません。