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獣医の応召義務については獣医法19条1項に「診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と定められていますが、単純に診療費に未払いがあるとか、即時の支払いができないというだけではこの「正当な理由」には該当しないものとされています。他方で、令和元年12月26日厚生労働省医政局長発1225第4号では「支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される」とされる等、事案によっては診療を拒否する正当な理由と判断される場合もあり得るものと考えます。
この質問の詳細を見る【回答】最高裁において、次のような判示をしたものがあります。 「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合において、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。けだし、訴えを提起する際に、提訴者において、自己の主張しようとする権利等の事実的、法律的根拠につき、高度の調査、検討が要請されるものと解するならば、裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果となり妥当でないからである。」 この事件では,最高裁は,不当提訴(訴訟を提起することが違法であると評価される場合)が成立する場合を「裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる」としており,かなり限定的に捉えていると言えます。 上記の判例は,要件として「敗訴判決の存在」を前提としています。そのため,この判例の射程(この判例の適用範囲内の事案)は必ずしも広いわけではありません。 本判決の調査官を担当した瀬戸正義調査官は,次のように述べています。「本件の事案は前訴についてY敗訴の確定判決の存在する場合であるので,本判決は「民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合」について,提訴が不法行為となる場合がいかなる場合であるかを判断している。したがって,提訴者が前訴において勝訴判決を受けた場合における不法行為の成否の問題は除外されている。」とのことです。 上記の要素を満たす場合には、不当な訴訟に対してこちらから慰謝料請求をすることができると思います。上記のように、不当訴訟については「敗訴判決の存在」を前提にしておりますが、反訴判決と同時に慰謝料請求を認めることは否定されるわけでは無いと思いますので、上記の判例の要件を満たすのであれば、慰謝料請求も可能であると思います。
この質問の別回答も見る相手方の代理人弁護士の通知内容は、あなたの返答を根拠として、相手方が期限の利益を失っていない(再度付与されている)というものだと思いますが、弁済する資力があるという証拠をお持ちということであれば、一度失った期限の利益が失われたままか、または再度失ったということになり、いずれにしてもその証拠を示して返還請求ができるのではないでしょうか。 詳しい契約内容やこれまでの経緯にもよります。
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