家畜診療費未払い時の診療拒否は可能か、応召義務との関係は?
家畜診療所の診療費を未払いの場合、診療を拒否することは可能でしょうか?
応召義務というものがあると思うのですが、その場合獣医は生活できずに診療を継続することが困難だと思います。
教えていただけると幸いです。
獣医の応召義務については獣医法19条1項に「診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と定められていますが、単純に診療費に未払いがあるとか、即時の支払いができないというだけではこの「正当な理由」には該当しないものとされています。他方で、令和元年12月26日厚生労働省医政局長発1225第4号では「支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療しないことが正当化される」とされる等、事案によっては診療を拒否する正当な理由と判断される場合もあり得るものと考えます。