室賀法律事務所
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売主様が個人である場合、基本的には、調査せずとも、知らなければ免責されると考えて問題ございません 買主から調査を求められていたにもかかわらず調査したと嘘をついた場合や、過去にご自宅で危険物を扱う商売をしていたなどの場合は免責されない可能性はありますが、そう簡単に重過失や知っていた場合と同視されるような事態とはなりません
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