調停が不成立となり離婚裁判へ…裁判で有利な和解を実現
笹浪 靖史
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
それまで単身赴任はしていたものの婚姻費用も支払われ、仲は悪くはなかったご夫婦。
ある日夫に突然妻から別れたいとの連絡が。
妻からは離婚調停が申立てられ、財産分与として高額の請求。
夫としては、お金だけとられてこのまま別れるのは納得がいかないということで夫からご相談いただきました。
【相談後】
離婚調停は夫側は離婚を望まないということで、数回の期日で調停不調となり、妻側は離婚訴訟を提起しました。
妻側からはモラハラだの性格の不一致だの病気から婚姻が継続できないだのとさまざまな主張がされました。
しかし、この件ではもともと仲は悪くなかったということがラインのやりとりなどから把握できたため、裁判官からは法律で離婚が認められる「離婚原因」がないといった心証開示をいただき、夫側は結果的に離婚には応じることとなりましたが、財産分与で通常の1/2より大幅に少ない金額の支払で済ませることができました。
夫は最低限の納得を得て、人生の再スタートをされました。
【先生のコメント】
離婚のご相談をお受けしていると、相手方がどうして離婚を望むのかわからないといわれるケースがしばしばあります。
多くは相手方にこちらが知らない何らかの事情(不倫など)があるのでしょうが、性格の不一致の長年の積み重ねということもあり、真実は結局よくわからないということもあります。
そうした中で離婚するしないを決めていくことは難しい選択で、最後はご本人の意思次第という場面があります。
もちろん、弁護士としてどちらかを強制するということはありません。
しかし、長年さまざまなご夫婦を拝見していますと、不毛な争いを何年も延々と続けてしまい人生を無駄遣いしていると思わざるを得ないケースもあり、過去のことは過去のこととして新しい一歩を踏み出すことの大切さ(人生は有限でありますから猶更に)を感じることがしばしばあります。
そうしたときには、法律問題を離れてお話をさせていただく場面もございます。
この場合、弁護士としてお手伝いできることは、金銭面でできるだけ有利な解決を図ることや親権争いなど努力することで、過去に一応の納得を、そして新しい一歩を、そうした応援をさせていただくこととなります。
逆に、割合としては少ないですがやり直しの余地があるケースもあり、そうした場面でお手伝いをさせていただくこともございます。
離婚の弁護については弁護士と依頼者との相性が大切だと思いますので、依頼するしないは別として、ぜひお気軽にご相談ください。